埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬される場合は,現在埋葬(蔵)されている墓地の所在する市町村長の許可が必要です。(墓地,埋葬等に関する法律第2条,第5条)
常陸太田市内に所在する墓地から改葬される際は,以下の手続きを行ってください。
市役所および各支所にある「改葬許可申請書(複写式)」に必要事項をご記入のうえ,申請してください。
申請書は,墓地を移す埋葬(蔵)されている方毎に必要です。
また,現在埋葬(蔵)されている墓地の管理者の署名捺印が必要となります。
※申請の際に,改葬先のお墓の使用許可証等もご持参ください。
上記1の申請書と併せて,墓地使用者の,改葬についての「承諾書」が必要となります。
上記1の申請書と併せて,改葬先の「受入承諾書」が必要となります。
申請後,「改葬許可証」が発行されます。
現在埋葬(蔵)されている墓地の管理者に,改葬の許可が出たことを伝えてください。
「改葬許可証」は,改葬先の墓地に納骨する手続きの際に必要となります。
改葬後,改葬元の墓地を使用しなくなる場合は,以下の通り手続きしてください。
墓地の所在地により,窓口が異なります。所在をご確認のうえ,お問合せください。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線110・181
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