環境意識の高まりや国の再生可能エネルギー推進施策により,太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備は全国的に設置件数が増加しています。本市においても,特に太陽光発電設備の設置が進んでいる状況にあります。
その一方で,設備の設置に伴う景観の阻害,土砂災害の発生,動植物の生息環境への影響などの問題に対応し,本市の恵まれた自然環境,歴史ある景観及び市民の安心安全な生活環境保全のため,「常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例」が制定されました。
今後,市内で太陽光発電設備,風力発電設備,バイオマス発電設備を設置する場合は,条例に基づいた手続きが必要となります。
設置許可が必要な発電設備 / 事業禁止・抑制区域 / 配慮事項 / 許可申請に係る手数料 / 施行日及び改正日
次の(1)〜(4)に該当する事業用の発電設備を設置する場合は,事前協議のうえ,設置事業着手の30日前までに申請書を提出し,設置許可を受ける必要があります。
手続きの流れはこちらをご覧ください。
以下のいずれかに該当する場合
※これら以外の太陽光発電設備を設置する場合は,設置事業着手の30日前までに届出書を提出する必要があります。
禁止区域一覧 [PDF形式/50.28KB]
抑制区域一覧 [PDF形式/59.06KB]
事業を行う上で配慮する事項 [PDF形式/412.63KB]
設置許可又は変更許可の申請をする場合は,手数料がかかります。
設備や発電出力に応じて金額が変わります。
手数料 [PDF形式/186.23KB]
平成31年1月1日施行
令和3年12月16日改正
平成31年1月1日施行
令和4年4月1日改正
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