地球温暖化の防止や社会の低炭素化、省エネルギー活動に資するため、クリーンエネルギー自動車等購入費の一部を補助します。予算の範囲内での交付となりますので、購入後は早めにご申請ください。
申請の受付は、令和6年4月1日(月)から行います。
申請書の受付期間令和6年4月1日(月)〜令和7年3月31日(金)
次の全てに該当する個人。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、下記の表にあるクリーンエネルギー自動車等を新車(未使用車・新古車は対象外)登録・新品購入した事業を対象とします。
※ 補助対象クリーンエネルギー自動車等をリース契約、及び残価クレジット契約した場合、補助対象外となります。
※補助金額については、各項目をクリックしてください。
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査済証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車。ただし、電動機が鉛電池によって駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。
搭載された電池によつて駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査済証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)及び常陸太田市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)第60条第2号ア(ウ)(i)自家用に該当する車両をいう。ただし、電動機が鉛電池によつて駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。
搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車。ただし、電動機が鉛電池によって駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、常陸太田市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)第60条第1号エに該当し、同条例第68条第1項に規定する標識の交付を受けた車両をいう。ただし、原動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業に使用するものを除く。
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、常陸太田市税条例第60条第1号アからウ、同条第2号ア(ア)、同号ア(イ)又は同条第3号に該当し、同条例第68条第1項、道路運送車両法第60条第1項又は同法第97条の3第1項に規定する標識の交付を受けた車両をいう。ただし、原動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業に使用するものを除く。
クリーンエネルギー自動車等に電気を充電するための機器であって、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象の機器となっている普通充電設備及び急速充電設備であり、使用するクリーン自動車等の使用する本拠の位置に設置されるものをいう。ただし、事業に使用するものを除く。
クリーンエネルギー自動車等に搭載された電池から電力の取り出し及び電気自動車に充電する装置で、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象の機器であり、使用するクリーン自動車等の使用する本拠の位置に設置されるものをいう。ただし、事業に使用するものを除く。
自動車検査証等登録後に申請してください。
1.申請書類の提出
自動車検査証等の交付を受けた後、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて環境政策課又は各支所窓口へ提出してください。
<必要書類>
2.補助金の交付決定(または不交付決定)
提出いただいた交付申請書等を審査し、内容が適当と認められたときは、市から交付決定通知書を送付します。
3.請求書の提出
市から交付決定通知が届いたら交付請求書(様式第3号)を作成し、交付決定日から起算して30日以内に環境政策課へ提出してください。
※振込先の口座が分かる書類の写しを添付してください。
※申請者と振込先の口座名義人が異なる場合には、請求書用委任状を併せて提出してください。
4.補助金の交付
請求書に記載された口座へ、補助金が振り込まれます。
設備設置後に申請してください。
1.申請書類の提出
新品購入した設備を設置後、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて環境政策課又は各支所窓口へ提出してください。
<必要書類>
2.補助金の交付決定
提出いただいた交付申請書等を審査し、内容が適当と認められたときは、市から交付決定通知書を送付します。
3.請求書の提出
市から交付決定通知が届いたら交付請求書(様式第3号)を作成し、交付決定日から起算して30日以内に環境政策課へ提出してください。
※振込先の口座が分かる書類の写しを添付してください。
※申請者と振込先の口座名義人が異なる場合には、請求書用委任状を併せて提出してください。
4.補助金の交付
請求書に記載された口座へ、補助金が振り込まれます。
法定耐用年数の期間内において処分する場合には、要項第9条に基づき処分承認申請書を提出してください。
(普通・軽)電気自動車 |
4年 |
プラグインハイブリッド自動車 |
4年 |
電動ミニカー |
3年 |
その他EV |
3年 |
充電設備 |
6年 |
V2H充放電設備 |
6年 |
クリーンエネルギー自動車等の使用状況やご意見等を伺いますので、ご協力をお願いいたします。
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