市町村森林整備計画は,森林・林業基本法及び森林法に即し,国が策定した全国森林計画に適合して県が策定した地域森林計画に基づき,市町村が市内の民有林における適切な森林整備を推進するために定める10年間の計画です。
本計画は,期間中における森林関連施策の方向や,森林所有者が行う森林施業に関する指針等を定めるもので,5年ごとに見直すこととされています。
森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の5第10項の規定に基づき,常陸太田市森林整備計画を公表します。
令和6年4月1日から令和16年3月31日まで
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