新型コロナウイルス感染症の影響により,収入の減少が見込まれる場合などには,申請により保険税が減免となる場合があります。
※令和2年度末日,令和3年度末日及び令和4年度末日時点で新型コロナウイルス感染症の治療中であった等の特別な事情があると認められる場合は,令和元年度,令和2年度及び令和3年度分の保険税,または,令和4年度分の保険税で対象となる場合がありますのでご相談ください。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した□□額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上となる見込みである
イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
ウ 減少見込みの主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
表1
減免対象保険税額 = A × B / C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得□□の合計額 C:主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免または免除の割合 |
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部が免□□□除になります。
(注2)非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は,非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。
令和6年3月29日(金)まで
申請書及び必要書類をご記入のうえ,保険年金課又は各支所にご提出ください。
窓口でも受付けておりますが,郵送での申請もできます。
・国民健康保険税減免申請書
・収入状況申告書
保険年金課国保係(内線113・114)
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