常陸太田市内で土地の埋立て等を行う方へ
「茨城県土砂による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部が改正され,令和5年6月1日より施行されます。
市内で土砂等による埋立て等を行う場合,下記の内容をご確認いただき適正な手続き等を行っていただきますよう周知いたします。
※500平方メートル以上,5,000平方メートル未満
市の条例による許可を受けるほか,県条例に基づき,茨城県へ届出を行い,下記の書類を交付する必要があります。
※500平方メートル未満,5,000平方メートル以上,及び市の条例で適用除外になる埋立て等
市条例で規定する面積の範囲外であっても,公共事業等の一部の例外を除き,茨城県へ届出が必要です。
また,農地改良や開発許可等他法令で許可を得て,市の許可が不要な埋立て等についても,茨城県への届出を行い,書類の交付が必要となります。
※詳しくは,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(クリックすると開きます)をご覧ください。
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