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水道の開始・中止・変更

水道の使用を開始・中止するとき

 転入や転出などにより,水道の使用を開始または中止する場合には,3日前(土・日・祝日,年末年始を含めない。)までに,届け出が必要です。

〇必要な届出 ・常陸太田市内へ転入する場合・・・使用開始届
       ・常陸太田市外へ転出する場合・・・使用中止届
       
・常陸太田市内で転居する場合・・・使用中止届 と 使用開始届

〇届出方法  次の方法で届出のお手続きが可能です。

窓口での届出お手続き

常陸太田市上下水道総務課料金窓口(水府支所内)
常陸太田市役所 出納室窓口※・各支所窓口
(平日 8:30 ~ 17:15まで※出納室は水曜日19:30まで)

インターネットによる届出お手続き(電子申請)

水道使用開始届(新しいウインドウで開きます)
水道使用中止届(新しいウインドウで開きます)
「いばらき電子申請・届出サービス」により24時間届出ができます。ただし翌営業日の受付となります。

電話での届出お手続き(使用の中止届のみ)

常陸太田市上下水道総務課料金窓口(水府支所内)
☎ 0294-72-3111(内線 511・527)
(平日 8:30 ~ 17:15まで)

※年末年始・土・日・祝日の水道開始(開栓)作業は行いません。 

水道の使用者を変更するとき

 売買や相続,贈与などにより,使用者または所有者が変更となる場合は,上下水道総務課窓口および本庁出納室・金砂郷支所・里美支所で変更届の手続きをしてください。

 受付時間は,8:30~17:15(年末年始・土・日・祝日を除く。)

※売買・競売等の理由で所有者を変更するときは,新所有者が取得したことを公証する書類を必ず添付してください。 

電子申請による水道使用開始届,水道使用中止届,水道使用者変更届

 これらの届け出は,「いばらき電子申請・届出サービス」により24時間届け出が可能です。(翌営業日受付)

 

水道使用開始届(新しいウインドウで開きます)

水道使用中止届(新しいウインドウで開きます)

水道使用者変更届(新しいウインドウで開きます)※所有者の変更は,できません。

 

※初めてを利用する方は,いばらき電子申請・届出サービス利用規約を熟読のうえご利用ください。

「いばらき電子申請・届出サービス」(新しいウインドウで開きます)

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道総務課 料金係です。

水府支所2階  〒313-0292常陸太田市町田町163-1 

電話番号:0294-72-3111 水府支所2階 内線527・511

メールでのお問い合わせはこちら

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