くらし
定住促進助成金
平成22年1月2日から平成25年1月1日までの間に,「子育て世帯等で住宅を取得された方」や「子育て世帯等と同居するために住宅を取得された方」を対象に,定住促進助成金を交付します。
※本制度は終了しました。新しい制度はこちらをご覧ください。
助成額
家屋に係る固定資産税額の2分の1相当額(上限10万円/年度)
助成期間
固定資産税を初めて賦課された年度から3年間
対象となる住宅
平成22年1月2日から平成25年1月1日までに本市内に取得した新築や増築又は中古住宅
※住宅取得の日は,新築及び増築の場合は建築日,中古の場合は登記日です。
※増築した住宅については,当該増築部分が交付の対象です。
※贈与又は相続により取得した住宅,居住部分の延床面積が総延床面積の2分の1未満の併用住宅(店舗,工場等)は対象外です。
対象となる方
1. 子育て世帯等
・住宅取得日前5年以内に結婚をした方
・住宅取得日現在で,同一世帯に中学生以下の子どもがいる方
2. 子育て世帯等と同居するため住宅を取得する方
・1の「子育て世帯等」と別居していたが,これから同居するために住宅を取得する方
※親族との同居であること,住宅取得日の前後6月以内に同居することが条件です。
申請方法
平成25年度固定資産税納税通知書が届いた日(4月中旬頃発送予定)から6月30日までに次の書類を少子化・人口減少対策課又は各支所へ提出してください。
(1)交付申請書(市少子化・人口減少対策課及び支所備え付け。下記からダウンロード可)
(2)固定資産税課税明細書の写し(納税通知書に添付)
(3)戸籍謄本(※住宅取得日前5年以内に結婚をした方,及び住宅取得日前5年以内に結婚をした親族と取得日の前後6月以内に同居した方のみ。ただし,本籍が常陸太田市の方は省略可。)
その他
・市税等の滞納がないこと,対象住宅に住民登録をしていることが助成の要件です。
・助成金の支払いは,平成26年3月以降となります(別途請求手続きが必要です)。
申請から支払いまでの流れ
1. 交付申請書,添付書類を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。
2. 申請者に交付(不交付)決定通知書を送付します。
3. 交付請求書等を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください(3月中)。
4. お支払い(銀行振込)。
※毎年度手続きが必要となりますのでご注意ください。
関連リンク
関連ファイルダウンロード
- 常陸太田市定住促進助成金交付要綱PDF形式/13.08KB
- 定住促進助成金交付申請書WORD形式/31.5KB
- 定住促進助成金交付請求書WORD形式/29KB
- 定住促進助成金に関するよくある質問PDF形式/14.85KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは少子化・人口減少対策課 少子化・人口減少対策係です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線314
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