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産業・ビジネス
地域建設業経営強化融資制度について(平成25年4月改正)
本市発注工事受注業者の資金調達の円滑化 を促進するため、平成24年4月1日より地域建設業経営強化融資制度を導入いたしました。
1.対象工事
常陸太田市が発注した工事で,出来高が2分の1以上に到達したと認められる工事。ただし,以下の工事は対象外とします。
(1)低入札価格調査の対象となった工事
(2)債務負担行為及び継続費等に係る工事(最終年度で年度内に完成が見込まれる工事及び債権譲渡の承諾
の時点において次年度までの工期であって完成の見込みが1年未満の工事を除く。)
(3)受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(4)市が役務的保証を必要とする工事
(5)その他債権譲渡の承諾が不適当な特別な事由がある工事
2.対象者
中小・中堅元請建設業者(資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下)で、常陸太田市発注の建設工事を契約履行中の業者。
3.実施時期
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで。
4.債権の譲渡先
(1)(社)茨城県建設業協会
(2)(株)建設経営サービス(東日本建設業保証(株)の子会社)
6.依頼書等の提出先
各工事発注担当課までご提出下さい。
[依頼書等関連様式]
債権譲渡承諾依頼 | |
工事履行報告書 | |
工事出来高確認協力依頼書 | |
債権譲渡通知書兼融資実行報告書 | |
工事請負代金請求書 |
※詳細につきましては、国土交通省HP及び常陸太田市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領をご覧下さい。
関連ファイルダウンロード
- 常陸太田市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領PDF形式/22.33KB

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