くらし
法人市民税の税率
法人市民税とは
法人市民税とは,市内に事業所や寮・宿泊所・クラブなどがある法人などにかかる税金です。この税金には,利益に応じてかかる法人税割と会社の規模に応じてかかる均等割があり,法人税割・均等割の合計額を納めることになります。
赤字法人については,法人税割を納める必要はありませんが,均等割については納期限内(事業年度終了日の2か月以内)に確定申告して納めることになります。
○均等割と法人税割の両方を納めなければならない法人
市内に事務所・事業所があり,人員配置がある法人
○均等割だけを納めなければならない法人
市内に事務所・事業所はないが,寮・宿泊所・クラブなどがある法人
○法人税割だけを納めなければならない法人
市内に事務所・事業所があって法人課税信託を受けることにより法人税がかかる個人
均等割の税率
法人等の区分 | 税率 | |
資本金等の額 | 市内の事業所等の従業者数 | 均等割(年額) |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下であるもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下であるもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下であるもの | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下であるもの | 13万円 | |
1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
法人税割の税率(地方税法改正により税率が変更となりました)
○税制改正の内容
地方税法改正に伴い,令和元年10月1日以降に開始する事業年度より法人税割の税率が8.4%となります。
参考 (平成26年9月30日までに開始した事業年度) |
改正前 (平成26年10月1日~ 令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以降に開始する事業年度) |
|
法人税割の税率 | 14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
○予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い,令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り,予定申告にかかる法人税割額について,以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
その他
次に掲げる事項があった場合は,法人の設立等に関する申告書を提出してください。なお,法務局・税務署・県税事務所等に提出があっても,市役所には異動の通知が来ませんので,申告書の提出をお願いいたします。
○市内で会社を設立(閉鎖)・設置(廃止)したとき
○事務所・事業所が移転したとき
○商号を変更したとき
○組織を再編したとき
○その他申告書に記載すべき事項が変更になったとき
※各種申告書には法人番号の記載をお願いします。(新規設立・設置等の場合は除く)
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税確定・修正等申告書(第20号様式)PDF形式/356.24KB
- 法人市民税予定申告書(第20号の3様式)PDF形式/342.15KB
- 法人設立等申告書PDF形式/104.5KB
- 法人市民税納付書PDF形式/187.93KB
- 法人市民税更正の請求(第10号の4様式)PDF形式/105.88KB
- 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)PDF形式/65.43KB
- 休業届PDF形式/101KB

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