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要配慮者施設における避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

 平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され,対象施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

 市では,避難確保計画の作成等にあたり,様式等を作成しましたのでご活用ください。

 要配慮者利用施設とは・・・社会福祉施設,学校,医療施設等をいいます。

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このページに関するお問い合わせは防災対策課です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111(内線351・352) ファックス番号:0294-72-3002

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