くらし
台風第19号で被災された方へのお知らせ(利用者負担額免除期間の延長)
台風第19号の被災者に係る介護保険サービス利用者負担額の免除期間を延長します
令和元年10月の台風第19号により住家が全半壊や床上浸水などの被災をされた方については,介護保険サービス
利用料の支払いが不要とされていますが,この免除期間が次のとおり延長されます。
(旧)令和2年3月末まで ⇒ 【新】令和2年9月30日まで
なお,これまでは介護サービス事業所の窓口で免除対象者である旨を申告することで免除が受けられましたが,
令和2年4月1日以降も免除を受ける場合には,新たに「介護保険利用者負担額免除認定証」が必要になりますので
ご注意ください。
◎令和2年4月1日以降の利用料免除に係る取扱い
介護サービス事業所の窓口で「介護保険利用者負担額免除認定証」を提示することで,利用料免除を受けることが
できます。
「介護保険利用者負担額免除認定証」の交付は市役所高齢福祉課窓口で行っていますので,窓口据え置きの申請書
により申請してください。
◎利用料免除を受けることのできる対象者
(1)住家の全半壊,全半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(床下浸水は対象外)
(2)主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止,又は休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方
◎留意事項
介護保険施設等に入所されている方については,食費・居住費などは免除対象外ですので自己負担となります。
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◎お問い合わせ先
常陸太田市高齢福祉課 介護保険係
電話0294-72-3111(内線154・155)
介護施設指導係
(内線153)
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問い合わせ先
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