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セーフティーネット保証 制度について

常陸太田市では,市内で事業を行う中小企業者向けに,中小企業信用保険法に基づく,「特定中小企業者」の認定を行っています。

経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について

この制度は,取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限,災害,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業は,中小企業信用保険法第2条第5項の各号に規定されており,認定を受けるためには,本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に申請する必要があります。

  内   容 対   象 申請様式等
1号 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立を行った等の倒産事業者に対し売掛金債権を有する場合

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により,売上高等が減少している場合

3号 突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している場合   ※現在は対象外
4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している場合

 ※新型コロナウイルス感染症に起因した申請につきましては,下記様式をご使用ください。

令和5年10月1日以降 における第4号申請につきましては,資金用途を限定する取扱いに変更されますので,下記様式をご使用ください。

様式第4号(2)申請書一式(新型コロナウイルス関連)_R5.10.1以降(PDF形式)

第4号申請書PDF形式

第4号添付資料(PDF形式)

売上高比較明細書(PDF形式)

 

 

5号 業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している特定業種を営み,売上高等が減少している場合

申請様式等の詳細はこちら

6号 取引金融機関の破綻 取引金融機関が破綻し資金の借入等に支障をきたしている場合

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 経営の合理化を行っていると中小企業庁が指定した金融機関からの借入が減少している場合

第7号申請書(PDF形式)

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 整理回収機構に債権が譲渡されたことにより金融機関からの借入が減少している場合 ー 

※創業者に対する第4号の緩和様式が追加されました。

1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較の様式…様式第4号―(3)
2.令和元年12月比較の様式…様式第4号―(4)
3.令和元年10月~12月比較様式…様式第4号―(5)

詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

大規模な経済危機や災害等により信用の収縮が発生し,国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合

詳しい条件や対象となる業種・金融機関については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

手続きの流れ

(1)認定申請書の提出
 対象となる中小企業者は,認定申請書,添付書類,売上等比較明細書及び業種の確認可能な書類等を受付時間内に提出してください。なお,当市で認定を行うのは,以下の中小企業者です。

・受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時,休日,祝祭日,年末年始を除く)
・対象者
  法人:登記上の住所地又は事業所の所在地が常陸太田市である場合
  個人事業主:事業所の所在地が常陸太田市である場合
※個人事業主の方で,常陸太田市外に住所を有する場合は,事業所の所在地が常陸太田市内であることがわかる資料(確定申告書の写し等)を添付してください。

(2)認定書の受領
 提出頂いた申請書類を審査し,適当と認められた場合には,認定を行います。認定書については,原則として翌開庁日以降に交付します。認定書の準備が出来次第,申請者に連絡いたしますので来庁願います。

(3)融資の申込
 認定を受けた中小企業者は,希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ,保証付き融資を申し込んでください。

 ※金融機関または信用保証協会による審査の結果,ご希望にそいかねる場合があります。あらかじめご了承下さい。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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