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  5. 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から,本市では臨時的な取扱いとして,有効期間を12ヶ月合算(延長)する措置を実施しておりましたが,令和5年3月31日に有効期間満了を迎える方をもって,終了といたします。
ただし,入院・入所先の面会制限等により訪問調査を実施できない状況であり,本人の状態が前回認定時から大きく変わらない場合に限り,合算(延長)措置の申出を引き続き受付いたしますので,合算(延長)が必要な場合は,市高齢福祉課にご相談のうえ,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」の提出をお願いいたします。

令和6年3月31日に有効期間満了を迎える方をもって終了といたします。以後,認定有効期間が令和6年4月1日以降に終了する方は,通常の更新申請での手続きとなりますので,ご了承ください。

 

1. 臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から,認定調査が困難な場合において,要介護認定の有効期間について,従来の期間に新たに最大12ヶ月合算(延長)できる取扱い(以下「合算申出」)です。
有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者の方は,合算申出の申請が可能です。

有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者の方は,合算申出ではなく,通常どおり更新申請での手続きをお願いいたします。
ただし,以下の条件((1)・(2))を全て満たす方については,合算申出を引き続き受付いたします。
(1)入院・入所先の面会制限等により訪問調査を実施できない
(2)本人の状態が前回認定時から大きく変わらない
合算(延長)が必要な場合は,市高齢福祉課にご相談のうえ,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」の提出をお願いいたします。

2. 手続き方法

通常の更新申請の際に必要な書類(要介護認定申請書(様式第15号),認定調査に伴う連絡票,個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書)と併せて,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」を提出してください。

 〇新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書(新しいウインドウで開きます)

3. その他

(1) 合算申出された場合,合算(延長)後の有効期間が記載された介護保険被保険者証を後日発行いたします。なお,決定通知書は発行されませんのでご了承ください。
(2) 介護保険サービスを利用されている方は,入院・入所先や居宅介護支援事業所の担当職員・ケアマネジャーにご相談のうえ,お手続きいただきますようお願いいたします。

(3)新規の申請や要介護度の変更のための区分変更申請については,上記の取り扱いを適用できません。要介護度の決定には認定調査の実施が必須となります。


4. 関係通知
 〇【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(新しいウインドウで開きます)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて [PDF形式/154.96KB]

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◎お問い合わせ先
 常陸太田市高齢福祉課 介護保険係
 電話0294-72-3111(内線153・154)
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関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線144

メールでのお問い合わせはこちら

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