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  6. 新型コロナウイルス流行時期における自衛消防訓練の実施について

新型コロナウイルス流行時期における自衛消防訓練の実施について

消防法第8条第1項に基づき,事業所等においては定期的に自衛消防訓練を実施することが義務付けられているところです。この自衛消防訓練につきましては,新型コロナウイルス感染症の拡大を理由に免除されるものではありませんが,時期,方法等については下記を参考に判断いただき各事業所等の状況を踏まえて実施をお願いします。

1.自衛消防訓練を実施する場合の感染防止対策

(1)訓練参加者はできる限りマスクを着用してください。
(2)参加者同士が過度に密集することが無いような訓練場所(訓練方法)としてください。
(3)風邪症状等がある方は参加を控えてください。
(4)高齢者の方は,流行の状況により参加を控えてください。
(5)手洗い・うがいの励行,その他事業所等の実態に応じた感染防止対策を講じてください。

2.集合形式以外の自衛消防訓練について

図上訓練や以下のような少人数での部分訓練の実施方法がありますので参考にしてください。 

(1)消火訓練について
・事業所等のどこに消火器が設置されているのか図面等で確認する
・消火器の使い方について資料を使って確認する

(2)通報訓練
・119番通報の要領について確認する

(3)避難訓練
・消防計画にある避難経路について再確認する
・避難経路に避難障害となる物品等がないか確認する 

3.予定された自衛消防訓練の延期について

各事業所等の状況を踏まえて判断してください。
予定していた自衛消防訓練を延期することにより,期間内(年度内等)に,消防法上必要な実施回数を実施することができない場合は,感染流行の終息後速やかに実施してください。 

4.『自衛消防訓練実施通知書』について

自衛消防訓練実施の際には,消防本部へ『自衛消防訓練通知書』を届出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部消防課 警防係です。

南消防署 〒313-0013 常陸太田市山下町1693

電話番号:0294-73-1194

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