くらし
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(令和3年3月31日まで延長)
市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に,その療養のため労務に服することが出来ない期間について,一定の要件を満たした場合に限り傷病手当金を支給します。申請を希望する場合は,事前に電話等でお問い合わせください。
支給対象者(下記の全ての条件を満たす方)
(1)市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ,療養のため労務に服することが出来ない方
(3)給与等の支払いを受けている方で,労務に服することが出来ない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,その給与等の全部または一部の支払いを受けられない方
支給対象日
労務に服することが出来なくなった日から起算して連続3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
直近の継続した3月間の給与等収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
(給与等の一部を受けることができる場合は,支給額が調整される場合があります。)
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日(令和2年12月31日から延長しました。)までの間で療養のため労務に服することが出来ない期間(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法
下記の(1)から(3)の申請書をご用意いただき,保険年金課へご相談ください。
なお,発熱等の症状があり感染症の罹患が疑われる被保険者が,医師の診断を受けることなくこの症状により労務に服することが出来なかった場合は,(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要となります。
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。
後期高齢者医療制度に加入している方は,こちらをご覧ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合 ホームページ
問い合わせ先
アンケート
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