くらし
国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の影響により,収入の減少が見込まれる場合などには,申請により保険税が減免となる場合があります。
対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者(※原則世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の3つの要件をいずれも満たす世帯
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,令和元年中の事業収入等の額の10分の3以上となる見込みである
イ 主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である
ウ 減少見込みの主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である
減免額
(1)に該当する世帯 … 全額免除
(2)に該当する世帯 … 一部減免【 対象保険税額(表1)×合計所得金額の区分(表2)に応じた減免割合 】
表1
減免対象保険税額 = A × B / C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得の合計額 C:主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額 |
表2
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 |
減免又は免除の割合 |
300万円以下 |
全部 (10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,令和元年中の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部が免除になります。
(注2)非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は,非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。
減免の対象期間
令和元年度分及び令和2年度分の保険税で,令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限(特別徴収の対象となる年金支給日)が設定されているもの。
※加入届出の遅延等で令和2年1月分以前の保険税の納期限が上記の期間内に設定されたものは除く。
申請方法
申請書及び必要書類をご記入のうえ,保険年金課又は各支所にご提出ください。
窓口でも受付けておりますが,感染症予防のため,郵送での申請をご利用ください。
・国民健康保険税減免申請書
・収入状況申告書
添付書類
(1)に該当:診断書等の写し
(2)に該当:主たる生計維持者の事業収入等が減少したことがわかる書類(売上帳,給与明細書,廃業届等)の写し,令和元年分確定申告書の写し等,その他必要と認められる書類
申請期限
令和3年3月31日まで
問合せ先
保険年金課国保係(内線113・114)
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号(第5条関係)国民健康保険税減免申請書WORD形式/16.32KB
- 【記載例】様式第1号(第5条関係)国民健康保険税減免申請書PDF形式/164.7KB
- 収入状況申告書WORD形式/16.82KB
- 【記載例】収入状況申告書PDF形式/128.05KB

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