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産業・ビジネス
新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている事業者を支援します
新型コロナウイルス感染症に伴う主な事業者支援策の概要をお知らせします。
常陸太田市の主な事業者支援策(R2.12.25現在)(PDFファイル)
常陸太田市新型コロナウイルス対策支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・個人事業者を支援します。
※持続化給付金(国補助)の対象外となった事業者への支援
支援金の対象要件
・市内に本店・本社を有する中小法人等又は市内に住所及びその事業所を有する個人事業者等であること
・令和2年1月から令和2年12月の間に前年同月比で収入が20%以上50%未満の範囲内で減少した月があること
・国の持続化給付金の支給対象となる者でないこと
支援金の額
法 人 1事業者当たり 20万円
個人事業者 1事業者当たり 10万円
詳しくは,常陸太田市新型コロナウイルス対策支援金 をご覧ください。
常陸太田市緊急家賃支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上の減少に直面するみなさまの事業の継続を支えるため,地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付します。
※家賃支援給付金(国補助)の対象外となった事業者への支援
支援金の対象要件
・市内に本店・本社を有する法人又は市内に住所及びその事業所を有する個人事業主であること
・他の者の土地・建物(市内のものに限る)を自身が営む事業のために直接占有し,使用・収益を得ていることの対価として,賃料の支払いを行っている方であること
・令和2年5月から令和2年12月の間に前年同月比で収入が20%以上50%未満の範囲内で減少した月があること
・国の家賃支援給付金の支給対象となる者でないこと
支援金の額
1事業者当たり 上限30万円
家賃月額の2分の1以内(上限5万円)の6ヵ月分
詳しくは,常陸太田市緊急家賃支援金 をご覧ください。
常陸太田市新型コロナウイルス感染症対策事業応援支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食業を営む事業者の新たな取り組みを支援します。
支援金の対象要件
・市内において令和2年4月1日以前より飲食等を提供する事業所を営んでいること
・新型コロナウイルスの影響を受け,令和2年4月1日以降に,新たな事業に取り組む事業者であること
支援金の額
1事業者当たり 上限 10万円
詳しくは,常陸太田市新型コロナウイルス感染症対策事業応援支援金 をご覧ください。
常陸太田市交通事業者事業継続応援支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている交通事業者を支援します。
支援金の対象要件
・市内に事業所を有する 貸切バス事業者及びタクシー事業者であること
・令和2年1月から令和2年12月の間に前年同月比で収入が50%以上減少した月があること
支援金の額
貸切バス事業者 1事業者当たり 50万円
タクシー事業者 1事業者当たり 30万円
詳しくは,常陸太田市交通事業者事業継続応援支援金 をご覧ください。
常陸太田市ホテル・旅館事業継続応援支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているホテル・旅館を営む事業者を支援します。
支援金の対象要件
・市内に事業所を有するホテル・旅館を営む事業者であること
・令和2年1月から令和2年12月の間に前年同月比で収入が50%以上減少した月があること
支援金の額
事業者当たり 20万円
詳しくは,常陸太田市ホテル・旅館事業継続応援支援金 をご覧ください。
常陸太田市離職者等雇用事業所奨励金
新型コロナウイルス感染症拡大により就労の場を失った方の再就職等を支援するため,対象となる方を雇用した事業所へ奨励金をお支払いいたします。
奨励金の対象事業者
・常陸太田市内に主たる事業所,もしくは勤務地を有すること
・雇用保険適用事業者であること
・対象雇用者を雇用保険に加入させること
・令和2年3月1日以降離職した方を令和2年11月30日までに正規雇用者として雇い入れ,3ヶ月以上継続して雇用すること
対象雇用者
・新型コロナウイルス感染症拡大により,令和2年3月1日以降に離職した方
・対象事業者の雇用日前1年間継続して市内に居住を有する方又はその方と生計を一にする家族が本市内に住所を有する方
奨励金の額
対象雇用者1人につき 10万円
詳しくは,常陸太田市離職者等雇用事業所奨励金 をご覧ください。
固定資産税・都市計画税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入が減少した中小企業者等に対して,令和3年度の1年分に限り,事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税を軽減します。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月の事業収入が,前年の同時期と比較して,30%以上減少している中小事業者等であること。(性風俗関連特殊営業等を除く。)
対象資産
事業用家屋及び償却資産(※土地及び居住用家屋は対象外)
減免基準および対象年度
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入について,前年の同期間との比較による減少率に応じた軽減を適用します。
事業収入の減少率 |
軽減率 |
対象年度 |
50%以上減少 |
全額軽減 |
令和3年度 |
30%以上50%未満 |
1/2軽減 |
詳しくは,固定資産税・都市計画税の減免について をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2F 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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