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くらし
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の減免申請はお済みですか?
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税及び都市計画税の減免申請期限は令和3年2月1日(月)となっております。なお,緊急事態宣言の影響により申請期限に間に合わない場合については,あらかじめご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入が減少した中小企業者等に対して,令和3年度の1年分に限り,事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税を軽減します。
1 対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月の事業収入が,前年の同時期と比較して,30%以上減少している中小事業者等(※)であること。(性風俗関連特殊営業等を除く。)
※1 中小事業者等とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし,大企業の子会社等(下記いずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1)同一の大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2 対象資産
事業用家屋及び償却資産(※土地及び居住用家屋は対象外)
3 軽減基準および対象年度
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入について,前年の同期間との比較による減少率に応じた軽減を適用します。
事業収入の減少率 |
軽減率 |
対象年度 |
50%以上減少 |
全額軽減 |
令和3年度 |
30%以上50%未満 |
1/2軽減 |
4 手続きの流れ
・新型コロナウイルス感染症等に係る申請手続きの流れpdf(新しいウインドウで開きます)
・中小企業庁の認定経営革新等支援機関等pdf(新しいウインドウで開きます)
5 必要書類
(1)申告書原本(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)
(2)収入減を確認できる書類(認定経営革新等支援機関等に提出した会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
(3)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書又は家屋見取図など)
※申告書は,下の「関連書類」からダウンロードできます。また,市役所本庁税務課及び各支所,常陸太田商工会にも備え付けてあります。
6 申請期限
令和3年2月1日(月)まで
7 提出先
〒313-8611 常陸太田市金井町3690 常陸太田市税務課資産税係
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,可能な限り郵送による申請にご協力ください。
8 その他
本制度の詳細については,中小企業庁のホームページ でご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- コロナウィルス減免申請書(常陸太田市)pdfファイルPDF形式/377.68KB
- コロナウィルス減免申請書(常陸太田市)wordファイルWORD形式/33.28KB
- 手続きの流れPDF形式/75.41KB
- 認定経営革新等支援機関等の一覧表(中小企業庁HPより)PDF形式/58.67KB

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