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NPO法人設立のメリット・デメリット

NPO法人を設立するということは,NPOとして「法人格」を取得するということです。
法人となることで,運営におけるメリットがある一方,さまざまな義務や制約も生じます。
場合によっては,任意団体として活動する方がよい場合もあります。
設立においては,必ず,法人格取得が自分たちの団体に及ぼす影響を熟慮した上で,申請をお願いします。
また,NPO法人と他法人格の比較も掲載しています。法人格を取得される際の参考にしてください。

メリット

(1)団体名で契約ができ,資産を持つことができる

法人格を取得することにより,団体名義で契約を締結することが可能になります。
また,団体としての資産を持つことができ,個人と団体の資産を明確に分けて管理することができます。

(例)
・法人名で銀行口座を開設できる
・法人名で事務所の賃貸借契約や公共料金の支払いができる
・法人名で土地や建物の登記ができる

 

(2)社会的信用の増加

任意団体(個人)の財政状況や活動が把握しにくいのに対し,NPO法人は毎年,事業報告書等を所轄庁に提出し,
閲覧できるようにしなければならず,財務面・活動面ともに透明度が高くなります。
また,社会的にも広く認知されている法人格であることも理由の一つです。

 

(3)官公署から事業委託・補助金が受けやすい

公益事業の受託事業や補助金を受けるには,法人であることが条件になっていることがあり,個人事業主よりも有利になります。

 

デメリット

(1)報告・公開の義務がある

毎年,事業年度の初め3カ月以内に前年度の事業報告書や決算書類等を所割庁に提出するとともに,一般に公開することが義務となっています。
また,役員の選任や定款の変更の際には所轄庁への提出だけでなく,法務局への届出が必要です。
※市では決算書類をはじめ,各種書類の作成支援は行っておりません。自らで作成するか,税理士,会計士に依頼をしてください。

 

(2)活動に制約がある

NPO法人は,NPO法や定款に沿った適正な運営を行う必要があります。
そのため,意思決定には総会または理事会での合意が必要であり,任意団体のような迅速な行動が制約されます。
また,事業内容の変更や新規事業を行う場合,定款の変更が必要になります。
この定款の変更には,総会の議決に加え,所轄庁の認証を受けなければならず,すぐに変更できるわけではありません。
※所割庁の認証には,2か月程度要します。

 

(3)法人としての納税義務が生じる

法人格を所有することとなるため,法人税が課されます。
法人税法上の収益事業を行っている場合は,収益に対して納税の義務が生じます。
また,収益の有無に関わらず,すべての法人に法人住民税がかかります。
※収益事業を行っていない場合等,減免の手続きにより免除されることがあります。

 

(4)罰則規定がある

NPO法に基づき,法人の役員等は,罰金や過料に処される可能性があります。
また,法人の運営によっては認証が取り消される場合もあります。

(例)
・改善命令に違反した場合,50万円以下の罰金(NPO法第77条)
・定款の変更に係る登記事項証明書の提出や事業報告書等の提出を怠った場合,20万円以下の過料(NPO法第80条)

 

(5)利益の分配ができない

非営利=利益を出してはいけないということではありませんが,株式会社のように,生じた利益を構成員に分配することはできません。
また,解散時の残余財産は国または地方公共団体等に譲渡することとなっています。

 

他法人との比較

非営利活動を行うために設立できる法人は,NPO法人に限りません。
組織の性格や取り組みたい事業を中心に,どのような法人格を選択するか検討してみてはいかがでしょうか。
※NPO法人以外の法人についてのご相談は受けかねます。ご了承ください。

項目 NPO法人 一般社団法人 一般財団法人
活動内容 公益の増進に寄与する活動に限られる 制限なし 制限なし
設立に必要な構成員(正会員等)の数 10人以上 2人以上 1人以上
設立に必要な役員等の数 4人以上(理事3人以上,監事1人以上) 理事1人以上 7人以上(理事3人以上,監事1人以上,評議員3人以上)
役員の親族規定 あり なし なし
設立に要する財産(基金)の額 0円 0円 300万円以上
設立にかかる期間(目安)

 約4か月
※所轄庁との事前相談,審査(縦覧期間)を含む

約3週間 約3週間
書類作成の難易度 難しい 比較的易しい 比較的易しい

設立手続きにかかる費用(自分で行う場合)

無料
※登記事項証明書の発行手数料のみ有料

有料(定款認証手数料,法人登記印紙代など) 有料(定款認証手数料,法人登記印紙代など)
構成員(正会員等)の入会制限 不可
所轄庁

都道府県
※権限移譲により市町村が委任されている場合あり

なし なし
事業報告,各種変更申請等の報告義務 あり なし

なし

法人税 法人税法に定める収益事業のみ課税対象,それ以外は非課税 課税対象 課税対象
法人住民税

課税対象
※上記収益事業を行っていない場合は手続きにより,減免となる可能性あり

課税対象 課税対象

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民協働推進課 市民協働推進係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線218

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