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森林に係る相続登記の申請義務化について

令和6年4月から,森林の土地を含む相続登記の申請が義務化されます。

相続登記の申請義務化は,相続によって不動産を取得した相続人に対し,その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。法施行より前に相続した不動産も,義務化の対象になります。

早期に遺産分割をすることが難しい場合には,新たに設けられる「相続人申告登記制度」により,申請義務を簡易に履行することができるようになります。

相続登記についての詳細は,お近くの法務局や司法書士・司法書士会等にご相談ください。

今後の森林整備の更なる推進や森林所有者情報の精度向上にあたり,相続登記の確実かつ円滑な推進は非常に重要な取り組みとなりますので,森林所有者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

チラシ(表)チラシ(裏)

 

相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ) [PDF形式/1MB]

林野庁 相続登記の義務化について(森林経営管理制度のページ内)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html#5.4

法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線614・615・616

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