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くらし

利用者の負担

ケアプランに基づいてサービスを利用した場合,サービス事業者に支払う利用者負担は原則1割です。ただし,一定以上の所得がある方は利用者負担が2割又は3割となります。
このほかに,各種サービスに設定されたさまざまな加算があります。

負担割合(65歳以上の第1号被保険者)

≪1割負担となる方≫
・市県民税を課税されていない方又は生活保護を受給している方。
・被保険者本人の合計所得金額が160万円未満の方。
・被保険者本人の合計所得金額が160万円以上の方で,同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当
 する方。
  単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額(※)の合計が280万円未満の方。
  2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円未満の方。

≪2割負担となる方≫
・被保険者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で,以下の要件に該当する方。
  単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上の方。
  2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上の方。
・被保険者本人の合計所得金額が220万円以上の方で,同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当
 する方。
  単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上340万円未満の方。
  2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上463万円未満の方。

≪3割負担となる方≫
・被保険者本人の合計所得金額が220万円以上の方で,同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当
 する方。
  単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上の方。
  2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上の方。

※「その他の合計所得金額」とは,合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。



[負担割合証の交付]

負担割合証

被保険者が介護サービスを利用する際に,1割負担,2割負担,3割負担
のうちどれなのかを判別できるように「介護保険負担割合証」を交付し
ますので,サービス事業所へ提示してください。
負担割合証の適用期間は,原則当該年度の8月1日から翌年度の7月31日
となります。

※申告の修正や65歳以上の世帯員の増減があった場合,適用期間中に負
担割合が変更となる場合があります。


←負担割合と適用期間が記載されます。




居宅サービスの費用

要介護度によって1か月に1割~3割負担で利用できる金額に上限(利用限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合には,超えた分は全額自己負担となります。(下表は参考として自己負担1割・2割の金額を
掲載しています。)

[居宅サービスの利用限度額]

要介護状態区分 1か月の利用限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円

例:要介護1(利用限度額167,650円),負担割合(1割)の方が,200,000円のサービスを利用した場合
サービス利用 200,000円
利用限度額 167,650円
利用限度額のうち,保険給付額(9割)は,150,885円
利用限度額167,650円-保険給付額150,885=利用者負担額(1割)は,16,765円《1》
利用限度額を超えた保険対象外の利用者負担額は,32,350円《2》
利用者負担額合計《1》+《2》=49,115円 となります。
※下表は令和元年10月以前の利用限度額の計算になっています。

利用限度額

[上記の限度額に含まれないサービス]
 下記サービスは1割~3割負担で使える限度額が個別に設けられます。
 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
  年間10万円(自己負担10,000円または20,000円)
 住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
  20万円(自己負担20,000円または40,000円)
 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
  医師・歯科医師の場合は1か月10,060円 ※月2回利用の場合(自己負担1,006円または2,012円)

施設サービスの費用

介護保険施設に入所した場合は,以下の(1)~(4)が利用者負担となります。
 (1) サービス費用(1割または2割)
 (2) 食費
 (3) 居住費
 (4) 日常生活費(身の回りの費用,教養娯楽費など)

[基準費用額]*色つきの箇所は令和3年8月から変更
 短期入所生活介護と短期入所療養介護の食費・滞在費も全額利用者の負担です。利用者負担は施設と利用者の間で
 契約により決められますが,基準となる額(基準費用額)が定められています。

基準費用額 食費の
基準費用額
居住費等の基準費用額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
施設における食費・居住費の平均的な費用を
勘案して定める額(1日あたり)
1,445円 2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)

※従来型個室及び多床室の(  )内の額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の基準費用額。

 

低所得者の方は食費と居住費が軽減されます。(特定入所者介護サービス費等)

低所得者の方の施設利用が困難とならないように,申請により,食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し,残りの基準費用額との差額分を給付します。

〇市民税非課税世帯であることのほか,軽減を受ける要件は以下のとおりです。
・配偶者(事実婚を含む)が市民税非課税者であること(世帯が同じかどうかは問いません)
・本人及び配偶者(世帯が同じかどうかは問いません)の預貯金等が基準の額(下表の預貯金等資産の額をご覧くださ
 い)を超えないこと

非課税年金(障害年金・遺族年金)の収入を含めて判定することにより,これまで第2段階であった方のうち,非課税年金受給者の場合は,第3段階になる可能性があります。
令和3年8月から,現行の第3段階が,本人年金収入等80万円超120万円以下の段階(以下「第3段階(1)」)と本人年金収入
等120万円超の段階(以下「第3段階(2)」)の2つの段階に区分されます。
[段階区分]*色つきの箇所は令和3年8月から変更

利用者負担段階 所得の状況 預貯金等資産の額
第1段階 生活保護等,老齢福祉年金受給の方 単身1,000万円,夫婦2,000万円
第2段階 年金収入等※ 80万円以下 単身650万円,夫婦1,650万円
第3段階(1) 年金収入等 80円超120万円以下 単身550万円,夫婦1,550万円
第3段階(2) 年金収入等 120万円超 単身500万円,夫婦1,500万円

※公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。
※第2号被保険者(65歳未満)の方は,負担段階に関わらず,単身1,000万円,夫婦2,000万円です。

[対象となるサービス]
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・短期入所生活介護  
・短期入所療養介護
 ※デイサービスや通所リハビリテーションの食費は対象外です。


[負担限度額(1日あたり)]*色つきの箇所は令和3年8月から変更

利用者負担段階
(市民税非課税世帯) 
食費の
負担限度額 
 居住費等の負担限度額   
施設サービス 短期入所サービス

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室   多床室
第1段階 生活保護等,老齢福祉年金の受給の方  300円 300円 820円  490円  490円
(320円)
 0円
第2段階 〇年金収入等※ 80万円以下  390円 600円  820円  490円

490円
(420円)

 370円
第3段階(1) 〇年金収入等 80万円以上120万円以下  650円 1,000円  1,310円  1,310円 1,310円
(820円)
 370円
第3段階(2)

〇年金収入等 120万円超

1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

※居住費等における介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は,(   )内の
 金額となります。
※第4段階(非該当)の方は,施設との契約金額を支払います。

≪申請について≫
 負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までとなりますので,更新される方は申請が必要です。市から更新
 通知をお送りします。
 審査により第1段階から第3段階(2)に該当した方に「負担限度額認定証」を交付しますので,施設へ提示してくださ
 い。申請月から適用となります。
[申請書類]
 記載については,「申請の際の留意事項」をご覧ください。
 また,介護保険関係の申請書には個人番号(マイナンバー)の記載欄が設けられていますので,申請書と併せて
 「個人番号の記載等に関する確認書」を提出してください。
 詳しくは,「介護保険申請書の個人番号(マイナンバー)の記載について」(新しいウインドウで開きます)をご覧
 ください。 

申請書類等 必要なもの
介護保険負担限度額認定申請書  
同意書(申請書の裏面) 配偶者がいれば,配偶者の同意も必要です
預貯金等の資産の額がわかる書類の写し 配偶者がいれば,配偶者の書類も必要です
個人番号の記載等に関する確認書 配偶者がいれば,配偶者の確認書が必要です
※1枚の申請書に本人及び配偶者の2通の確認書が必要

※詳しくは「申請の際の留意事項」をご覧ください。
   
≪利用者負担段階の特例減額措置について≫
 世帯の中に市民税が課税されている方がいる場合,原則として食費や居住費は軽減されませんが,介護保険施設に
 入所して食費や居住費を負担した結果,在宅に残る配偶者などが生計困難に陥らないようにするため,下記のすべ
 ての要件に該当する場合は,特例として負担限度額の適用が受けられます。
 この措置を受けるには申請が必要です。
[対象者の要件]
 (1) 2人以上の世帯(別世帯の配偶者も含む)であること
 (2) 世帯に市民税課税者がいること
 (3) 世帯の収入から,施設の利用者負担(介護サービスの自己負担+食費+部屋代)の見込額を差し引いた額が
    80万円以下であること ※土地などを譲渡したことによる所得は除きます。
 (4) 世帯の現金,預貯金等の合計額が450万円以下であること
 (5) 住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと
 (6) 介護保険料を滞納していないこと
[軽減の内容]
 上記(3)の要件に該当しなくなるまで,食費又は居住費のいずれか,あるいは両方について利用者負担第3段階の
 負担限度額が適用されます。
[その他]
 ショートステイ(短期入所生活介護,短期入所療養介護)は対象外です。

介護給付費の適正化

≪介護給付費通知の送付≫
 介護サービスを利用している方に,介護サービスの利用状況(回数・日数,利用者負担合計額等)をお知らせし,
 サービス内容の確認や介護保険制度への理解を深めていただき,介護給付費の適正化を図るためのお知らせ(介護
 給付費通知)を年2回送付しています。

[送付時期]
  1月から6月までのサービス利用分・・・9月送付
  7月から12月までのサービス利用分・・翌年3月送付

交通事故によりサービスを利用した方へ(第三者求償) 

 介護サービスの利用にかかる費用のうち,交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり,要介護度が重度化して,介護サービスが必要と介護なった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合,その費用は第三者(加害者)が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は,保険者である市が一時的に立て替えて,あとで加害者に請求することになります。これを「第三者求償」といいます。
第三者求償に該当する可能性が生じた場合,市に届出が必要となりますのでご相談ください。
なお,市は届出書類を確認後,当該事務を茨城県国民健康保険団体連合会に委任します。

[届出書類]  

事故発生状況報告書 事故発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
念書(複写式) 被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち,介護保険が負担した保険給付費に
ついては市が権利を取得することを被保険者が約束する書類です。
誓約書 加害者が,市に対して被保険者の介護に係る費用について,自己の責任において支払うこと
を誓約する書類です。
交通事故証明書 交通事故の事実を証明する書類で,自動車安全運転センターが発行します。
交番,警察署にある請求書で請求を行い,後日郵送することもできます。

【介護保険法(抜粋)】
(損害賠償請求権)
 第21条 市町村は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の
     価額の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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