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くらし

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

介護予防・日常生活支援総合事業とは,65歳以上の方が,住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう,高齢者のニーズに応じた多様な介護予防と生活支援を提供する事業で,「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つの事業があります。

総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

以前は介護予防サービスに組み込まれていた「訪問型サービス(ホームヘルプサービス)」と「通所型
サービス(デイサービス)」がこれにあたります。
国が単価の上限値を設定し,その範囲内で市がサービスの内容や単価などを設定します。

[対象者]
 ・要支援の認定を受けている方
 ・『基本チェックリスト』に該当した方=『事業対象者』といいます。
  ※基本チェックリストとは,国が定めた心身の状態についての25項目の全国共通の質問票です。

  〇基本チェックリスト(新しいウインドウで開きます)

 

[主なサービス内容(一部実施していないサービスがあります)]

サービスの構成 サービス名 サービス内容 利用者負担

訪問型
サービス

現行相当の
サービス

介護予防型
訪問サービス
ホームヘルパーが居宅を訪問し,介護や生活援助を行
います。
利用者負担
1~3割

サービスA

生活支援型
訪問サービス
掃除・買い物等の生活援助のみのサービスを行います。

通所型
サービス

現行相当の
サービス 

介護予防型
通所サービス

通所介護施設で,日常生活上の支援や,生活向上のため
の支援を行います。 

利用者負担
1~3割

サービスA

ミニデイ型
通所サービス
半日(3時間)程度のデイサービスを行います。 

サービスC 

短期集中型
通所サービス

生活機能を改善するため,運動器の機能向上,栄養改善,
口腔機能向上などの短期的(5か月)な指導を行います。
※対象者は基本チェックリストに該当した方のみです。

無料

 現行相当のサービス・・・従来の介護予防訪問介護または介護予防通所介護と同じ基準のサービス
 サービスA・・・・・・・従来の介護予防訪問介護または介護予防通所介護の基準を緩和したサービス
 サービスC・・・・・・・短期間に集中的に行うサービス(これまでの二次予防事業相当のサービス)

[サービス利用の手続き ]

区分  サービス利用の手続き 
初めてサービス
を利用する方

認定申請をせずに,基本チェックリストを実施し,事業対象者の判定を受けることが可能で
す。
※認定申請を行い,非該当の判定となった後に,基本チェックリストを実施し,事業対象者
 の判定を受けることも可能です。

要支援の認定を
お持ちの方

要支援認定更新の時期が到達した際に,訪問型サービスまたは通所型サービスのみの利用を
継続しようとしている方については,認定の更新をせずに基本チェックリストを実施し,
事業対象者の判定を受けることが可能です。
(この場合,事業対象者に移行するタイミングは要支援認定の期限満了日の翌日からとなり
 ます)

※訪問型サービス,通所型サービス以外の介護予防サービスを利用しようとする場合は要支
 援以上の認定が必要になります。
(要支援者には更新申請通知に総合事業のチラシ(新しいウインドウで開きます)を同
 封します。)

 

一般介護予防事業

介護予防のための各種健康教室の開催や健康相談を行います。

[対象者]
 65歳以上のすべての方

[サービス内容]

事業構成 事業名 内容 利用者負担

一般介護
予防事業

介護予防把握事業

閉じこもりがちなど何らかの支援が必要な人を把握し,介護
予防活動への参加につなげます。
無料
 

介護予防普及啓発事業

介護予防に関する教室等を開催し,介護予防活動の重要性を
周知します。

各種健康教室等の内容や募集は「広報ひたちおおたお知らせ版」等でお知らせします。


総合事業について厚生労働省ホームページ(総合事業のページ)(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護施設指導係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線155

メールでのお問い合わせはこちら

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