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くらし

公的年金からの住民税の特別徴収

 平成21年10月より,市民税・県民税(以下住民税)の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。公的年金所得にかかる住民税は,年金からの天引き(特別徴収)により納付されます。
※この制度は,納付方法が変更となるもので,新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

 住民税の納税義務者であって,前年中に公的年金等を受給した方のうち,当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方です。
ただし,次の条件に該当する方は対象となりません。
・老齢基礎年金等の納付年額が18万円未満である方
・特別徴収税額が老齢基礎年金等の納付額を超える方
・介護保険料が年金から天引きされない方
・当該年の1月2日以降に常陸太田市から転出された方など

年金特別徴収の徴収方法

 年金からの特別徴収は,年金所得金額から算出された税額のみが差し引かれます。
給与所得や事業所得等にかかる税額は,給与からの特別徴収(月々の給与からの天引きによる方法),または普通徴収(納付書または口座振替により納める方法)により納めていただくことになります。

1.年金特別徴収を開始する年度の納め方

 年金特別徴収の開始が10月のため,年金所得にかかる年税額の半分を6月・8月納期に納付書または口座引き落とし(普通徴収)としてご納付いただき,残りの半分を3回に分けた金額で10月・12月・2月の年金からの天引きにより徴収します。

  普通徴収
(納付書または口座振替)
特別徴収
(年金からの天引き)
税額 6月<第1期> 8月<第2期> 10月 12月 2月
年税額(年金所得分)
の4分の1
年税額の4分の1 年税額(年金所得分)
の6分の1
年税額の6分の1 年税額の6分の1

2.年金特別徴収が継続となる方

 4月・6月・8月に前年度の年金所得にかかる年税額の2分の1に相当する額(仮徴収額)を天引きし,10月・12月・2月に年税額から仮徴収額を差し引いた額を天引きにより徴収します。

  特別徴収(年金からの天引き)
税額 仮徴収(4月・6月・8月) 本徴収(10月・12月・2月)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年税額(年金所得分)の6分の1 前年度の年金所得にかかる年税額の6分の1 前年度の年金所得にかかる年税額の6分の1 年税額(年金所得分)から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 年金所得にかかる年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 年金所得にかかる年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1

※平成29年度の仮徴収から,仮徴収税額が「前年度の年金所得にかかる年税額の2分の1に相当する額」となるよう,新たな制度が適用されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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