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くらし

墓地・納骨堂

墓地,納骨堂の経営許可(新設・変更・廃止)について

墓地,埋葬等に関する法律第10条の規定に基づき以下の場合は,常陸太田市長の許可が必要です。

  • 墓地や納骨堂を新設する場合
  • 区域等の変更をする場合
  • 廃止をする場合

なお,現在,常陸太田市では,墓地・納骨堂の新設は原則認めておりませんので,ご注意ください。

また,区域等の変更・廃止についても,様々な要件を満たす必要があります。

関係条例

共同・個人墓地,納骨堂の経営者・管理者様へ

経営者・管理者の変更

墓地,埋葬等に関する法律第12条,常陸太田市墓地等経営許可事務処理要領第11条に基づき,墓地等の経営者又は管理者が変更した場合は,下記様式の届出が必要です。

関連ファイル

使用者の登録・変更・抹消

共同墓地の使用者に変更等がある場合,下記様式よりご報告をお願いいたします。

新規登録,使用者変更,使用者抹消などの区分によって様式が違いますので,お気を付けください。

関連ファイル

お問い合わせ

墓地の所在によって問い合わせ先が異なります。所在をご確認のうえ,お問い合わせください。

常陸太田地区
 環境政策課生活環境係 0294-72-3111

金砂郷地区
 金砂郷地域振興課市民生活係 0294-76-2111

水府地区
 水府地域振興課市民生活係 0294-85-1111

里美地区
 里美地域振興課市民生活係 0294-82-2111

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線110・181

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

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