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産業・ビジネス

市民雇用奨励金

市内の事業者が,新卒等の市民を正規雇用し,一定期間継続して雇用した場合,事業者に奨励金を交付します。

 対象事業者

市内の雇用保険適用事業者。

※事業内容によっては対象とならない場合がありますので,詳しくはお問い合わせください。

 交付対象者

次の全てに該当すること。

・雇用日前1年以内に学校に在籍していた市民を,平成28年4月1日から令和5年3月31日までに正規雇用者として雇い入れ,1年以上継続して雇用した場合。

・奨励金交付申請年度の前年度の求人において,事業者の都合による内定取消し及び求人取消しをしていないこと。

・奨励金交付申請年度及びその前年度に,事業者の都合により他の正規雇用者を解雇していないこと。

・市税等の滞納がないこと。

・事業者の代表者又は役員の2親等以内の親族を雇用したものでないこと。

 奨励額

雇用1人あたり10万円。

 奨励金の交付期間

最長で交付決定を受けた年度から3年度目までとなります。

※奨励金の申請手続きは,年度ごとに必要となります。

 申請等の流れ

(1)奨励金交付申請書の提出

交付申請書(様式第1号)を作成し,添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。

(2)奨励金の交付決定

交付申請書等を審査し,内容が適当と認められたときは,申請者に交付決定通知書を送付します。

(3)奨励金の支払い

奨励金の交付決定通知を受けた申請者は,交付請求書(様式第4号)を提出してください。

 申請期限

新卒等の市民を雇い入れた日から起算して1年経過後6ヶ月以内。

 注意事項

虚偽その他不正な行為があった場合は,奨励金の交付決定の取消しや返還となる場合があります。

 交付要綱,関係様式等

下記関連書類よりダウンロードしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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