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くらし

給与所得者の住民税の特別徴収

給与所得者の住民税について

特別徴収とは

特別徴収とは,給与の支払者(事業者)が,給与の支払いを受ける人(従業員)の個人住民税を毎月の給与を支払う際に徴収し,市に納めていただく方法です。

所得税の源泉徴収義務のある事業者の方は,特別徴収義務者として,従業員の方(納税義務者)の個人住民税を特別徴収するこが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4及び市町村条例)

毎月,従業員に給与を支払う際「所得税は給与から源泉徴収しているが,個人住民税は特別徴収していない」ということはありませんか?この場合には個人住民税の特別徴収を行っていただくようお願いします。ご不明な点は,下記,税務課市民税係にお問い合わせください。

 

個人住民税の特別徴収(給与天引き)の推進について

平成27年度から茨城県と県内全市町村で特別徴収義務者の一斉指定を実施します。

これまで特別徴収を実施していなかった事業者,現在,特別徴収を実施しているが,一部の従業員に対して特別徴収を行っていない事業者におかれましても,対象となる事業者につきましては,全ての従業員の方(退職者は除く)が特別徴収になります。

 

個人住民税の特別徴収の一斉指定の実施について(茨城県)(新しいウインドウで開きます)

※茨城県のホームページにある様式については,一般例であり,様式について各市町村によって違います。各市町村から送付された様式をお使いください。

 

特別徴収事務の流れ

画像:特別徴収事務の流れ

 

(1)毎年1月31日までに提出することになっている「給与支払い報告書(総括表・個人明細書)」を提出してください。

(2)個人住民税の特別徴収義務者には,毎年5月中旬頃に特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が送付されます。

(3)特別徴収義務者は,納税義務者用の特別徴収税額の決定通知書を給与所得者に配布していただきます。

(4)給与支払の際に特別徴収税額の通知書のとおり税額を徴収します。(6月から翌年5月の毎月の給与支払日)

(5)徴収した税額を,翌月10日までに納入します。

※令和5年度より,前年度の給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいている事業者には総括表をお送りしておりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

メールでのお問い合わせはこちら

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