くらし
退職所得に係る住民税(市民税・県民税)の計算方法
退職所得に係る住民税は,所得税と同様に他の所得と区分され,原則として,特別徴収事務者(支払いをする人)が退職手当等を支払う際に住民税(市民税・県民税)額を計算し,あらかじめ住民税(市民税・県民税)を退職手当から天引きして,市に納めることになっています。(特別徴収)
このように,他の所得と区別して課税される退職所得に対する個人の住民税(市民税・県民税)を「分離課税に係る所得割」と言います。
常陸太田市で課税される対象者
退職手当等の支払いを受ける人で,「退職手当等の支払いを受けるべき日」(通常は退職日)」が属する年の1月1日現在に,常陸太田市に在住している人です。
納入書を希望する場合は,税務課市民税課係へ連絡してください。
退職手当等に係る住民税の算出方法(平成25年1月1日以降適用)
(注1) 退職所得の金額= (退職収入金額-退職所得控除金額)×1/2
・特定役員(勤続5年以下の法人役員等)は退職収入金額から,退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じません。
・1000円未満の端数がある場合は,1,000円未満の金額を切り捨てます。
(注2)特別徴収すべき税額(市民税・県民税)に100円未満の端数がある場合は,それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
退職所得控除の計算方法
税額を算出する際に,退職所得の金額を計算します。その際,退職金収入金額から控除する額が退職控除額です。
退職所得控除額は勤続年数に応じて次の計算式によって算出される額です。
算出方法の計算式
退職所得控除額 | (A)勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(控除額が80万円に満たないときは80万円) |
(B)勤続年数が20年を超える場合 800万円(40万円×20年)+70万円×(勤続年数-20年) |
(注1)勤続年数に1年未満の端数がある場合は,切り上げとなります。
(注2)在職中に障害者になったことにより退職した場合,(A)・(B)の金額に100万を幹さんします。
関連リンク
平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省・新しいウインドウで開きます)
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