産業・ビジネス
技能訓練事業費補助金
市内の中小企業者の従業員が,検定や研修会,講習会を受けるために必要な経費の一部を補助します。
※平成30年度より,対象事業として労働安全衛生法第61条に定める免許試験または技能講習(フォークリフト運転,玉掛け技能講習等)を追加しました。
対象者
次の要件の全てを満たしている中小企業者。
・1年以上市内に事業所を有する,製造業又は情報関連産業に属する事業を営んでいること。
・市税等を滞納していないこと。
対象事業
次の技能訓練事業を修了し,又は受講したと認められる事業。
(1)検定
ア 職業能力開発促進法に基づく技能検定
イ 情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験
ウ 上記の検定,試験を受けるための研修会
(2)次の機関等が実施する研修会,講習会(接遇に関するもの,法令により受講義務があるものを除きます。)
ア 茨城県立産業技術専門学院
イ 茨城県職業能力開発協会
ウ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城職業能力開発促進センター
エ (公財)日立地区産業支援センター
オ (株)ひたちなかテクノセンター
(3)労働安全衛生法第61条に定める免許試験または技能講習(フォークリフト運転,玉掛け技能講習等)
※他の公的機関から補助金等を受けている事業は対象になりません。
対象経費
検定の受検等に要する手数料,練習用材料費や研修会,講習会の受講に要する受講料,テキスト等の教材費。
補助額
1事業所あたり年度ごとに2名まで,対象経費の2分の1以内で,1名あたり5万円が限度となります。
補助の対象期間
交付決定のあった年度の3月31日までとなります。
申請等の流れ
(1)補助金交付申請書の提出
交付申請書(様式第1号)を作成し,添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。
(2)補助金の交付決定
交付申請書等を審査し,内容が適当と認められたときは,申請者に交付決定通知書を送付します。
(3)実績報告書の提出
実績報告書(様式第7号)を作成し,補助対象事業が完了した年度の3月31日までに,添付書類を添えて提出してください。
(4)補助金の確定
実績報告書等を審査し,内容が適当と認められたときは,申請者に確定通知書を送付します。
(5)補助金の支払い
補助金の確定通知を受けた申請者は,交付請求書(様式第11号)を提出してください。
申請期間
随時受付しております。
注意事項
(1)虚偽その他不正な行為,補助金の目的外使用等があった場合は,補助金の交付決定の取消しや返還となる場合があります。
(2)補助金の効果等検証のため,実績等の追跡調査へのご協力をお願いする場合があります。
(3)必要に応じて,関係書類の提出をお願いする場合があります。
※関係書類は,事業完了後5年間の保存をお願いします。
交付要綱,関係様式等
下記関連書類よりダウンロードしてください
関連ファイルダウンロード
- 常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金交付要綱PDF形式/182.03KB
- 様式第1号(常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金交付申請書)WORD形式/22.64KB
- 様式第2号(中小企業等技能訓練事業費補助金事業計画書)WORD形式/22.31KB
- 様式第3号(中小企業等技能訓練事業費補助金収支予算書)WORD形式/22.89KB
- 様式第5号(常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金変更(中止)申請書)WORD形式/22.67KB
- 様式第7号(常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金実績報告書)WORD形式/22.93KB
- 様式第8号(中小企業等技能訓練事業費補助金成果書)WORD形式/22.27KB
- 様式第9号(中小企業等技能訓練事業費補助金収支決算書)WORD形式/22.92KB
- 様式第11号(常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金交付請求書)WORD形式/22.7KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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