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くらし

サービスの利用のしかた(ケアプランの作成)

要介護1~5と認定された方

「要介護1~5」と認定された方は,介護保険の介護サービスを利用します。居宅介護支援事業所や入所した介護保険施設などで,心身の状態に応じたケアプランを作成してもらいます。 
※ケアプランの作成は全額保険給付となり,利用者負担はありません。
≪在宅でサービスを利用したい≫
 (1) 居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼します。
 (2) ケアマネジャーと利用者,家族,事業者が話し合い,ケアプランを作成します。
 (3) サービス事業者と契約します。
 (4) ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。
≪施設へ入所したい≫
 (1) 入所を希望する介護保険施設へ直接申し込み,契約します。
 (2) 入所した施設で,ケアマネジャーが利用に合ったケアプランを作成します。
 (3) ケアプランに基づいたサービスが提供されます。 

事業者と契約するときは,以下のようなことを注意しましょう。

サービスの内容 利用者の状況にあったサービス内容や回数か
契約期間 在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか
利用者からの解約 利用者から解約が認められる場合及びその手続きの方法が明記されているか
損害賠償 サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか
秘密保持 利用者及び利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されているか

 ※契約書をよく読み,不明な点は説明を受けて確認しましょう。

要支援1・2と認定された方

「要支援1・2」と認定された方は,介護保険の介護予防サービスを利用します。利用のための介護予防ケアプランの作成は,地域包括支援センターが行います。
※地域包括支援センターから居宅介護支援事業所にケアプラン作成を委託する場合があります。
※介護予防ケアプランの作成は全額保険給付となり,利用者負担はありません。
≪介護予防ケアプランの流れ≫  
 (1) 保健師等がアセスメント表や本人・家族との話し合いにより,利用者の心身の状態や環境,生活歴など
    を把握し,課題を分析します。
 (2) 目標を設定して,達成するためのメニューを,利用者,家族とサービス担当者が一緒に検討します。
 (3) 介護予防ケアプランを作成し,サービスの種類や回数を決定します。
 (4) 介護予防ケアプランに基づいて,サービスの利用を開始します。
  一定期間ごとに効果を評価し,プランを見直します。非該当と認定された方

「非該当」と認定された方は,「地域支援事業」(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)の対象となります。

暫定ケアプランによるサービスの利用

要介護認定申請から認定結果が出るまで,概ね30日程度かかります。サービスの利用は,申請日にさかのぼって有効となりますので,認定結果が出るまではケアマネジャーに暫定ケアプランを作成してもらってサービスを利用することができます。
ただし,要介護度に応じて1ケ月の利用限度額が決まりますので,認定結果が出る前に利用したサービスの費用が利用限度額を超えた場合は,その超えた分は全額自己負担になります。
また,認定結果が非該当(自立)の場合は,サービス費用はすべて自己負担となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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