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消防・防災

飲食店への消火器の設置について

2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け,消防法令改正がされ,2019年10月1日から,火を使用する設備または器具を設けた飲食店などは,建物の面積に関係なく,原則として消火器の設置が義務付けられます。

対象となる設備または器具

ガスコンロ,カセットコンロなどが該当します。電磁誘導加熱式調理器,電子レンジなどは該当しません。

例外となる場合

次のような「防火上有効な措置」を講じている場合は対象外となります。

全てのガス口で調理油過熱防止装置付きのコンロを使用している場合

調理油過熱防止装置とは,鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置です。「PSマーク」や「Siセンサー」マークのついているものがあります。

自動消火装置が設置されている場合

自動消火装置とは,火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し,消火薬剤を放出して火を消す装置です。「フード等用簡易自動消火装置」等が該当します。

その他の危険な状態の発生防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置が設置されている場合

過熱などによりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し,自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置「圧力感知安全装置」などが該当します。

消火器設置後について

消火器設置後は,定期的に点検し,1年に1回消防署に報告する必要があります。点検は消防設備の点検業者に依頼するほか,ご自身でも行うことができます。なお,点検についての詳細は関連書類をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部消防課です。

消防本部 〒313-0013 常陸太田市山下町1693

電話番号:0294-73-1194

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