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くらし

【事業所向けページ】事業所評価加算

総合事業における事業所評価加算

事業所評価加算とは,総合事業の介護予防型通所サービスにおいて選択的サービス(運動器機能向上サービス,
栄養改善サービス,口腔機能向上サービス)を実施する事業所で,評価対象期間(各年1月1日から12月31日
まで)において,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に,当該評価対象期間の翌
年度における介護予防型通所サービスの提供について算定することができる加算です。
なお,1月につき120単位を算定することができます。

 

★事業所評価加算の算定要件

(1)評価対象期間における当該事業所の利用実人数が10人以上で,かつ,利用実人数のうち評価対象期間内に
 選択的サービスを利用した者の割合が60%以上であること。

(2)次の計算式を満たすこと。
 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に運動器機能向上サービス,栄養改善サービス又
 は口腔機能向上サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

 

事業所評価加算の算定に係る申出

事業所評価加算の算定にあたっては,はじめに指定権者に対し当該加算の算定申出の届出を行う必要がありま
す。算定申出の届出は,算定を行う前年度の10月15日までとなります。

算定申出「あり」の届出期限(令和5年度に当該加算の算定を希望する場合)
    令和5年10月15日(日)まで

≪提出書類≫
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業事業者用)(新しいウインドウで開きます)
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業事業者用)(新しいウインドウで開きます)

※事業所評価加算[申出]の有無を「あり」として届出を行ってください。なお,算定を希望しない場合は届出
 を行う必要はありません。
※以前に算定申出「あり」の届出を行っている場合は,改めて届出を行う必要はありません。
※事業所評価加算は,算定申出の届出のみで算定できる加算ではありません。届出のあった事業所については,
 茨城県国民健康保険団体連合会にて算定要件を満たすかどうかの判定を行い,その判定結果に基づいて2月頃
 に市から事業所に通知します。

 

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◎お問い合わせ先
 常陸太田市高齢福祉課 介護施設指導係
 電話0294-72-3111(内線155)
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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線144

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