産業・ビジネス
物品納入・役務の提供・印刷製本等(令和2・3・4年度 追加受付)
令和2・3・4年度 物品納入・役務の提供・印刷製本等入札参加資格審査申請について
令和2・3・4度に,常陸太田市が発注する物品納入・役務の提供・印刷製本等の入札に参加希望する方の資格審査に係る受付を次のとおり行います。
はじめに
次のいずれかに該当する方は,資格審査を受けることができません。
(1)契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(2)地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の4第2項(令第167条の11第1項
において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされ,当該期間
を経過していない方
(3)入札参加資格審査に係る申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は
重要な事実について記載をしなかった方
(4)国税,県税及び市町村税等を滞納している方
(5)営業に関して許可,認可等を必要とする場合に,当該許可等を受けていない方
(6)申請日現在において,2年以上引き続きその事業を営んでいない方
1 申請方法
郵送(書留郵便に限る。)のみで受け付けます。
※持参又は普通郵便等による申請は,受理出来ませんのでご注意ください。
2 受付期間
【追加受付】
令和4年 2月1日(火)から令和4年 2月7日(月) 消印有効
令和4年 6月1日(水)から令和4年 6月7日(火) 消印有効
令和4年 8月1日(月)から令和4年 8月7日(日) 消印有効
令和4年10月1日(土)から令和4年10月7日(金) 消印有効
令和4年12月1日(木)から令和4年12月7日(水) 消印有効
令和5年 2月1日(水)から令和5年 2月7日(火) 消印有効
令和5年 6月1日(木)から令和5年 6月7日(水) 消印有効
3 申請(郵送)先
〒313-8611
茨城県常陸太田市金井町3690番地
常陸太田市総務部契約管財課契約検査係
4 参加資格の有効期間
資格審査の結果,競争入札への参加資格があると認定された方の当該資格の有効期間は,
【追加受付】は,申請月の翌月1日から令和5年9月30日まで。
但し,2月申請は申請月の翌々月1日から令和5年9月30日まで。
5 申請書類について
申請書類及び確認資料は次のとおりです。
番号順(1から11)に並べ,長辺(左側)に2穴の綴り穴を開け,綴り紐でまとめてください。
(ファイル等不要)
申請にあたっては,下記申請の手引きを必ずお読みください。なお,よくある問合せをQ&A形式
でまとめましたので参考にしてください。
◆競争入札参加資格審査申請の手引き
◆物品役務等競争入札参加資格審査申請に係るQ&A
申請書類及び確認資料は次のとおりです。(凡例:◎必須,○条件によって必要,×不要) |
|||||||
番号 |
書類名 |
法人 |
個人 |
様式 |
記載例 |
※印は競争入札参加資格審査申請の手引きの参照先を示します。 |
|
1 |
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 (様式第91号その3) |
◎ |
◎ |
※1 |
|||
2 |
取扱品目表(様式第1号)又は |
◎ |
◎ |
- |
※2 |
||
3 |
登録証明書等の写し |
○ |
○ |
- |
- |
※3 |
|
4 |
財務諸表(2年度分) |
◎ |
× |
- |
- |
※4 |
|
申告決算書の写し |
× |
◎ |
- |
- |
※4 |
||
5 |
登記事項証明書の写し |
◎ |
× |
- |
- |
※5 |
|
身分証明書の写し |
× |
◎ |
- |
- |
|||
6 |
販売実績書(様式第3号)又は |
◎ |
◎ |
※6 |
|||
7 |
技術者経歴書 (別記様式2) |
○ |
○ |
※7 |
|||
8 |
国税 |
納税証明書の写し |
× |
◎ |
- |
- |
※8 |
納税証明書の写し |
◎ |
× |
- |
- |
|||
県税 |
|
○ |
○ |
- |
- |
||
市税 |
滞納がないことの証明書 |
○ |
○ |
- |
|||
9 |
特約店・代理店証明書の写し |
○ |
○ |
- |
- |
※9 |
|
10 |
委任状 |
○ |
○ |
- |
※10 |
||
|
提出書類チェックリスト (別表3) |
◎ |
◎ |
- |
※11 綴り紐で綴じない。 |
||
官製はがき (申請者の所在及び商号を記載) |
◎ |
◎ |
- |
※12 |
|||
資格審査処理表 (物品納入・役務の提供・印刷製本等) |
◎ |
◎ |
※13
|
6 書類不備等による再提出について
申請書類等に不備等がある場合は,再提出していただきます。この場合,再提出後の申請書等が
指定期限以降に送達された場合は受理出来ませんのでご注意ください。
※期間を過ぎて送達された申請書は,受理出来ませんのでご注意ください。
問い合わせ先
アンケート
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