閉じる

くらし

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症,季節性インフルエンザの同時流行に備え,発熱等の症状がある方は,かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センター(【県庁】8時半~22時(土日・祝祭日を含む)029-301-3200,【ひたちなか保健所】9時~17時(平日)029-265-5515)に電話連絡をした上で,案内された診療・検査医療機関で受診することになります。

国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方が,新型コロナウイルス感染症の疑いで診療・検査医療機関の受診及び診療・検査医療機関で処方された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合には,令和2年12月以降は資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様の窓口負担割合で受診することができます。診療・検査医療機関を受診する際は,資格証明書を提示してください。

 また,令和2年5月診療分から,新型コロナウイルス感染症の患者のうち,高齢者や基礎疾患がある方以外で,症状がないか医学的に症状が軽い方が,都道府県が用意する宿泊施設や自宅での安静・療養期間中に保健医療機関,保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する場合についても,資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様の窓口負担割合で受診することができます。

 (注意)これらの受診以外の場合は,通常どおり一旦全額自己負担となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線112・113・114

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから