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くらし

難病患者への福祉手当の支給と日常用具の給付

難病患者と家族の生活を支援するため,福祉手当の支給および日常生活上の便宜を図るための日常生活用具を給付します。

※サービスを利用するには,申請が必要です。

 

福祉手当支給制度について

対象

毎年4月1日現在,県の難病(一般特定疾患)の医療給付を受けている方で,市内に居住している方等。ただし,生活保護法による扶助を受けている方,福祉施設に入所している方等は,対象になりません。

福祉手当の額

1万5千円(年額)

申請方法

社会福祉課障害福祉係および各支所の地域振興課に備え付けの申請書に一般特定疾患医療受給者証(保健所長発行のものに限る)の写しを添えて,毎年3月31日までに申請してください。

 

日常生活用具給付制度について

対象

市内に住所を有し,次のいずれにも該当する方

・厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患または関節リウマチの疾患で,日常生活を営むのに支障がある方

・在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって診断された方

・介護保険法,老人福祉法,身体障害者福祉法,児童福祉法,または知的障害者福祉法に基づく同様の給付対象とならない方

用具の種目

便器,特殊マット,特殊寝台,特殊尿器,体位変換器,入浴補助用具,車いす,歩行支援用具,電気式たん吸引器,重度障害者用意思伝達装置,ネプライザー,移動用リフト,居宅生活動作補助用具,特殊便器,訓練用ベッド,自動消火器,動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

申請方法

社会福祉課障害福祉係および各支所の市民生活係に備え付けの申請書に診断書を添えて,申請してください。

利用者の費用負担

利用者世帯の所得等により,用具の給付にかかる費用の負担があります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所社会福祉課 障害福祉係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線143

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