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産業・ビジネス

単品スライド条項の運用について(平成20年12月)

単品スライド条項の運用について(お知らせ)

 常陸太田市では,最近の鋼材類及び燃料油等の価格の変動に伴い,市発注の建設工事に関し工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について,次のとおり開始することにいたしました。本条項に関する具体的な申請の手順,スライド額の計算方法及び申請方法等については,下記関連ファイルを参照してください。



1 単品スライドについて
 単品スライドとは,工事請負契約書第25条第5項に基づき,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」に,請負代金額の変更を請求できる措置です。


2 対象となる工事
・12月1日時点で継続中の工事又は今後新規発注する工事のすべて
・実際の搬入時・購入時の各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再計算した場合に,当初金額よりも1%以上変動する工事


3 対象となる「主要な工事材料」
・鋼材類
・燃料油
・上記2品目の他,原材料費の高騰等,その価格上昇の要因が明確で請負代金額に大きな影響を及ぼすもの


4 運用開始日
 平成20年12月1日

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約管財課 契約検査係です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線324

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