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くらし

【補助】令和6年度浄化槽設置事業等補助金

生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図り,公衆衛生の向上と良好な生活環境を確保するため,浄化槽の設置に要する経費の一部を補助します。

なお,補助金の交付は予算の範囲内での交付となるため,予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。

補助対象区域

市内全域(ただし,以下の区域を除く)

  • 公共下水道事業認可区域
    ※概ね7年以上整備が見込まれない地域は補助対象となります。
  • 農業集落排水事業採択区域
  • 浄化槽による集合処理区域
  • 工業団地

※補助対象区域にあたるかどうか,必ず申請前にご確認ください。
 区域の確認は,下水道課(町田町163-1 水府支所3階 電話:72-3111 内線521)で行います。
 区域の確認にあたっては,補助対象区域確認申請書をお使いください。

補助対象区域確認申請書 [WORD形式/17.52KB]
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補助対象者

補助対象区域内において,浄化槽を個人の住宅または店舗兼住宅(住宅部分の床面積が1/2以上を占めるもの)に設置する方。

ただし,以下に該当する方は対象となりません。

  • 建築基準法に基づく建築主事等による確認の申請又は浄化槽法に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する方
  • 販売および貸付目的で建築する住宅等に,浄化槽を設置する方
  • 個人の住宅又はその敷地を借りている方で,賃貸人の承諾が得られない方
  • 浄化槽の設置に係る費用について,国,県及び本市の他の補助金の交付を受けたことがある方
  • 市県民税,固定資産税,国民健康保険税,法人市民税,軽自動車税のいずれかに滞納がある方

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補助金額

(1)浄化槽新設の場合

人槽区分 補助金額 上限
5人槽 浄化槽本体工事費から120,000円を引いた額 540,000円
7人槽 浄化槽本体工事費から150,000円を引いた額 620,000円
10人槽 浄化槽本体工事費から180,000円を引いた額 700,000円

(2)単独処理浄化槽からの転換場合

(1)の金額に加え,以下の工事について,費用を補助します。

工事内容 補助金額(上限)
ア) 単独処理浄化槽の撤去工事 120,000円
イ) くみ取り槽の撤去工事 90,000円
ウ) 雨水貯留槽への改造工事 90,000円
エ) ア)~ウ)のいずれかの工事をするにあたって行われる,
    宅内配管工事
300,000円

補助金交付パターン

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補助金交付までの流れ

※浄化槽を設置する前に申請してください。

※ 手書きで記入する際は,黒のボールペンを使用してください。申請者氏名をパソコン等で打ち込む場合は,押印が必要です。

申請の流れ

1. 浄化槽の設置場所が,補助対象区域内であるかの確認

区域の確認は,下水道課(町田町163-1 水府支所3階 電話:72-3111 内線521)で行います。
区域の確認にあたっては,補助対象区域確認申請書をお使いください。

補助対象区域確認申請書 [WORD形式/17.52KB]

2. 申請書類の提出

交付申請書に必要書類と「補助対象区域確認申請書」を添えて環境政策課へ提出してください。

様式第01号 補助金交付申請書 [WORD形式/22.17KB]

様式第02号 誓約書 [WORD形式/18.72KB]

※添付書類は,補助金交付申請書の2枚目を参照してください。

3. 補助金の交付決定(または不交付決定)

提出いただいた交付申請書等を審査し,内容が適当と認められたときは,市から交付決定通知書を送付します。

4. 完了報告書の提出

工事が完了したら,完了報告書に必要書類を添えて環境政策課へ提出してください。

様式第06号 補助金事業完了報告書 [WORD形式/23.66KB]

様式第06号【別紙】 チェックリスト [WORD形式/20.21KB]

※添付書類は,補助金事業完了報告書の2枚目を参照してください。

5. 補助金額の確定

完了報告書等を提出いただいたら,書類を審査するとともに,市職員が現地を確認させていただきます。

内容が適当と認められたときは,市から補助金交付額確定通知書を送付します。

6. 請求書の提出

市から補助金交付額確定通知書が届いたら,請求書をもって,市に補助金を請求してください。

様式第08号 補助金交付請求書 [WORD形式/19.58KB]

7. 補助金の交付

指定された口座へ,補助金が振り込まれます(振込日は通知いたします)。

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受付窓口

市役所環境政策課
 電話 0294-72-3111(代表)(内線181・110)

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浄化槽の維持管理について

浄化槽法では,以下の維持管理を定期的に実施することが義務付けられています。

1.保守点検

補助事業で設置されたものは,3か月に1回実施していただくことになります。
県に登録された業者に依頼してください。

2.清掃

年に1回程度,浄化槽内の汚泥を除去し清掃する必要があります。
し尿許可業者に依頼してください。

3.法定検査

保守点検・清掃とは別に,年に1回,県指定機関による水質検査を受けなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線110・181

メールでのお問い合わせはこちら

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