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くらし

軽自動車税(小型自動車・原付・バイク等に係る税)

税金を納める人

毎年4月1日現在,主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は,買主を所有者とみなします。)です。

 

年税額

令和5年度の軽自動車税(種別割)は下記の通りとなります。

車種区分 種別 税額(円)
原動機付自転車 50cc以下 2,000
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
ミニカー 3,700
小型特殊 農耕作業用 2輪 2,000
4輪 1,000cc以下 3,000
1,000cc超 3,900
特殊作業用 5,900
軽自動車 被けん引車 3,600
2輪のもの 3,600
二輪小型自動車 6,000

 

車種区分 種別 H27.3.31までの登録車 ※1 H27.4.1以降の登録車 ※2 重課税額 ※3
軽自動車 3輪のもの 3,100 3,900 4,600
4輪以上のもの 自家用 乗用 7,200 10,800 12,900
貨物 4,000 5,000 6,000
営業用 乗用 5,500 6,900 8,200
貨物 3,000 3,800 4,500

 

軽課税額(グリーン化特例 ◇軽課は1年限り)

令和3年4月以降に新規登録した三輪以上の軽自動車で環境負荷の小さい車両は,登録の翌年度に限り税額が軽減されます。

車種区分 種別 75%軽減 ※4 50%軽減 ※5 25%軽減 ※6
軽自動車 3輪のもの 自家用 1,000

営業用

1,000 2,000 3,000
4輪以上のもの 自家用 乗用 2,700
貨物 1,300
営業用 乗用 1,800 3,500 5,200
貨物 1,000

 

※1 平成27年3月31日以前に新規登録された車両(初度検査年月が平成27年3月以前の車両)のうち,「重課税(※3)」以外の車両に適用

※2 平成27年4月1日以降に新規登録された車両(初度検査年月が平成27年4月以降の車両)のうち,「軽課税(※4~6)」以外の車両に適用

※3 新規登録から13年経過した車両に適用(初度検査年月が平成22年3月以前の車両)

令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に新規登録し,下記の基準を満たす車両は,グリーン化特例により該当年度の翌年度分に限り税額が軽減されます。

各燃費基準の達成状況は,自動車検査証の備考欄に記載されています。

75%

軽減 

電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)

50%

軽減

令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち,平成30年排出ガス基準50%以上低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減

25%

軽減

令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち,平成30年排出ガス基準50%以上低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減

 注) ※5及び※6については,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

 

納税の方法

5月31日までに,市役所からお送りする納付書によって年税額を納めていただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

メールでのお問い合わせはこちら

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