○町の名称変更許可
昭和29年6月17日
茨城県指令地第3,524号
地方自治法第3条第3項の規定により、昭和29年6月14日付申請のあった町の名称を下記条例のとおり変更することは許可する。
記
太田町条例第237号
本町の名称「太田」を「常陸太田」と変更する。
附則
この条例は、地方自治法第8条第3項の規定により太田町が市となる日から施行する。
○町の名称変更許可
昭和29年6月17日
茨城県指令地第3,524号
地方自治法第3条第3項の規定により、昭和29年6月14日付申請のあった町の名称を下記条例のとおり変更することは許可する。
記
太田町条例第237号
本町の名称「太田」を「常陸太田」と変更する。
附則
この条例は、地方自治法第8条第3項の規定により太田町が市となる日から施行する。