○市村の廃置分合

昭和30年3月1日

総理府告示第288号

地方自治法第7条第1項の規定により茨城県久慈郡世矢村及び河内村を廃し、世矢村の区域及び河内村(次の区域を除く)の区域を常陸太田市に編入し河内村の次の区域を染和田村に編入する旨茨城県知事から届出があった。

上記の廃置分合は昭和30年3月1日からその効力を生ずるものとする。

久慈郡染和田村に編入する区域

河内村大字河内上字乗越、ネカラマリ、堂ノ前、龍黒磯、仲ノ町、関ノ入、餅田、神田、界田、堂ノ入、萱場、羽ホウシ、国ケ久保、神ノ久保567から577及び579の合併番まで、581、585の1から591の4まで、606から622まで、641のイから641の2まで、長田623から633まで、638のイ、638の1、638のロの1、654、655から657まで、663、665、666(前記区域内に介在する道水路を含む)

市村の廃置分合

昭和30年3月1日 総理府告示第288号

(昭和30年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年3月1日 総理府告示第288号