○常陸太田市役所の位置設定条例

昭和29年7月30日

条例第6号

市役所の位置を次のとおり定める。

茨城県常陸太田市金井町3690番地

この条例は,昭和29年7月15日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は,公布の日から起算して3年をこえない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第7号で昭和53年7月24日から施行)

常陸太田市役所の位置設定条例

昭和29年7月30日 条例第6号

(昭和51年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年7月30日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第2号