○常陸太田市役所の位置設定条例
昭和29年7月30日
条例第6号
市役所の位置を次のとおり定める。
茨城県常陸太田市金井町3690番地
附則
この条例は,昭和29年7月15日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は,公布の日から起算して3年をこえない期間内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第7号で昭和53年7月24日から施行)
○常陸太田市役所の位置設定条例
昭和29年7月30日
条例第6号
市役所の位置を次のとおり定める。
茨城県常陸太田市金井町3690番地
附則
この条例は,昭和29年7月15日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は,公布の日から起算して3年をこえない期間内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第7号で昭和53年7月24日から施行)