○常陸太田市公告式条例

昭和30年9月30日

条例第50号

注 平成16年9月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,市役所及び各支所前の掲示場に掲示して行う。

(平16条例44・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外,市長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし,第2条中,市長とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は市の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」,「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は,昭和30年10月1日から施行する。

2 昭和25年8月21日公布条例第141号の太田町公告式条例は,これを廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては,なお従前の例による。

(昭和38年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は,昭和53年7月24日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市公告式条例

昭和30年9月30日 条例第50号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年9月30日 条例第50号
昭和38年6月22日 条例第16号
昭和42年6月24日 条例第18号
昭和43年6月15日 条例第22号
昭和50年12月26日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和53年6月29日 条例第16号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和58年6月25日 条例第12号
昭和59年9月29日 条例第27号
平成10年3月24日 条例第5号
平成16年9月27日 条例第44号