○常陸太田市表彰条例

昭和51年3月31日

条例第1号

注 平成16年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,本市の行政,経済,文化,社会その他各般にわたつて本市の振興に寄与し,又はその徳行が他の模範となる者を表彰するため必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は,自治功労表彰,自治表彰,一般表彰及び職員表彰とする。

2 前項の表彰を受けた者が更にその事由が生じたときは,重ねて表彰することができる。ただし,第3条及び第4条の表彰は退職の際1回限りこれを行うものとする。なお,同一人で2種類以上の職にある場合は優位の表彰を行う。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は,就任について公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙又は市議会の選挙若しくは同意によることを必要とする本市の特別職のうち次の各号の一に該当する者が退職した場合に行う。

(1) 満4年以上市長の職にある者

(2) 満8年以上議会議員の職にある者

(3) 満8年以上副市長の職にある者

(4) 満9年以上教育長の職にある者

(5) 満12年以上教育委員会委員,監査委員,選挙管理委員会委員,農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員,公平委員会委員の職にある者

2 前項に定めるもののほか,功労が特に顕著であると認められる者に対して,自治功労表彰を行うことができる。

(平19条例13・平29条例2・一部改正)

(自治表彰)

第4条 自治表彰は,前条第1項の職にある者で同条第1項各号の年数に達しない者に対して行う。

(一般表彰)

第5条 一般表彰は,市民又は本市に関係する個人若しくは団体で次の各号の一に該当する事項につきその功績が顕著な者に対して行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進,民生の安定

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興開発

(5) 治山,治水

(6) 教育,文化,道義の向上

(7) 治安の維持,災害の防止

(職員表彰)

第6条 職員表彰は,業績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 業績表彰は,本市職員(以下「職員」という。)及び課・所・事務局等の組織(以下「団体」という。)次の各号の一に該当すると認められるとき,その職員又は団体に対して行う。

(1) 職務の遂行について特別の努力をし抜群の成績をあげたとき。

(2) 職員の名誉を高揚し,他の模範となるとき。

(3) 事務改善に関する提案で業務成績の向上に顕著な功績があつたとき。

3 永年勤続表彰は,職員が成績優良で満20年以上勤続したときその職員に対して行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は,表彰状及び記念品を贈呈するものとする。

2 表彰をうける者が表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品は,その遺族に贈呈するものとする。

(表彰審査委員会)

第8条 表彰に関する事項を審査するため常陸太田市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に規則で定める。

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期は,毎年7月1日現在の調査により市制施行記念日の7月15日に行う。ただし,必要に応じて変更することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

2 第3条及び第4条に関する規定は,この条例適用の日に現に本市に在職している者から適用する。ただし,改正前の条例に規定する自治表彰をうけた者は,改正後の条例第4条の規定の適用はしないものとする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,金砂郷町,水府村,里美村,常陸太田地方広域事務所又は常陸太田金砂郷環境衛生組合において,第6条第2項及び第3項に規定する職に相当する職にあつた者は,同条第2項及び第3項に規定する職にあつた者とみなす。

(平16条例45・追加)

4 第6条第3項に規定する在職年数の計算について,金砂郷町,水府村,里美村,常陸太田地方広域事務所及び常陸太田金砂郷環境衛生組合の職員であつた者で引き続き常陸太田市職員となつた者が施行日の前日までに在職した期間は,市職員として在職した期間とみなす。

(平16条例45・追加)

(昭和59年条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(在職期間の特例)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日前に教育長として在職した期間については,この条例による改正後の常陸太田市表彰条例第3条第1項第4号に規定する教育長として在職した期間とみなす。

常陸太田市表彰条例

昭和51年3月31日 条例第1号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第2号
平成16年9月27日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第13号
平成29年3月23日 条例第2号