○常陸太田市表彰審査委員会規則
昭和51年3月31日
規則第3号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
常陸太田市表彰審査会規則(昭和36年常陸太田市規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市表彰条例(昭和51年常陸太田市条例第1号)第8条第2項の規定に基づき、常陸太田市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長のほか副委員長1名及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は市長を、副委員長は副市長を、委員は次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 消防長
(3) 各部の長
(4) 議会事務局長
(平19規則22・一部改正)
(委員長等の権限)
第3条 委員長は、審査委員会の事務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審査委員会に幹事若干名を置き市長がこれを任命する。
2 幹事は、審査委員会の所掌事務について委員を補佐する。
(審査委員会の庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、秘書課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。