○常陸太田市表彰審査委員会規則

昭和51年3月31日

規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

常陸太田市表彰審査会規則(昭和36年常陸太田市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市表彰条例(昭和51年常陸太田市条例第1号)第8条第2項の規定に基づき,常陸太田市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査委員会は,委員長のほか副委員長1名及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は市長を,副委員長は副市長を,委員は次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 教育長

(2) 消防長

(3) 各部の長

(4) 議会事務局長

(平19規則22・一部改正)

(委員長等の権限)

第3条 委員長は,審査委員会の事務を総理し,審査委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は,委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審査委員会に幹事若干名を置き市長がこれを任命する。

2 幹事は,審査委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(審査委員会の庶務)

第6条 審査委員会の庶務は,秘書課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審査委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

常陸太田市表彰審査委員会規則

昭和51年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第3号
平成3年6月10日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第22号