○常陸太田市長ほう賞事務取扱要領
昭和52年2月19日
訓令第1号
(目的)
第1 この要領は、常陸太田市表彰条例(昭和51年常陸太田市条例第1号)に定めるもののほか、市長のほう賞に関する事務を取り扱うために必要な事項を定めることを目的とする。
(ほう賞の種類)
第2 市長ほう賞は、表彰状、賞状及び感謝状を授与し、又は贈呈してこれを行う。
(表彰状の授与)
第3 表彰状は、市又は市以外のものが主催する大会等において個人又は団体で、次の各号の一に該当し、その功績顕著な者に対して行う。
(1) 地方自治の進展
(2) 社会福祉の増進、民生の安定
(3) 保健衛生の向上
(4) 産業の振興開発
(5) 治山、治水
(6) 教育文化、道義の向上
(7) 治安の維持、災害の防止
(賞状の授与)
第4 賞状は、市又は市以外のものが主催して行う品評会、共進会・審査会、コンクール及び体育大会等において入賞し、又はその成績が特に優れた者に対して授与する。ただし、市以外のものが主催するときは、次の条件を備えたものとする。
(1) 産業、教育、文化及び体育等の振興を目的とし市政の伸展に寄与するものとすること。
(2) 参加区域は、おおむね市以上であること。
(3) 予選会でないこと。ただし、県以上の区域を参加区域とする場合を除く。
(感謝状の贈呈)
第5 感謝状は、市行政の伸展に寄与し、若しくは市の事業の遂行に尽力しその功績が顕著な者又は特に適当と認める功績のあった者に贈呈するものとする。
(金品の贈呈)
第6 市長のほう賞に金品を添えようとするときは、主務課においてこれを準備するものとする。
(ほう賞の下付申請)
第7 市以外のものがこの要領によるほう賞の授与又は贈呈をうけようとするときは、別記様式第1による申請書に次の事項を記載した参考資料を添えて、授与又は贈呈の日の10日前までに申請するものとする。
(1) 会則又は開催要領
(2) ほう賞の要領
(3) その他参考となるべき事項
(ほう賞の内申)
第8 ほう賞の内申は、別記第2様式により行い前項の申請書を受けたときは、主務課長は速かにほう賞の授与又は贈呈の可否を検討し、可と認めるものについて内申するものとする。
付則
この要領は、昭和52年2月21日から実施する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。