○常陸太田市功績者顕彰条例
昭和55年7月7日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本市において社会の進歩発展に著しい功績のあった者を顕彰することについて定めるものとする。
(顕彰の要件)
第2条 この顕彰は、市勢の進歩発展に特に顕著な功績のあった者に対して市長が行うものとする。
(顕彰)
第3条 この顕彰は、表彰状及び功績章を贈呈して行うものとする。
2 表彰をうける者が顕彰前に死亡したときは、表彰状及び功績章はその遺族に贈呈するものとする。
(顕彰の時期)
第4条 顕彰の時期は、その都度行うものとする。
(処遇及び顕彰名簿等への登載)
第5条 この顕彰をうけた者は、市政功績者と称し、顕彰名簿に登載し、その功績概要を公報により公示する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。