○常陸太田市名誉市民条例

昭和39年12月26日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩に著しい功績のあった本市の市民、もしくは本市に縁故の深い者、または本市に顕著な功労のあった者に対し、常陸太田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰するとともに、あわせて市民の愛郷心を昂揚し、本市の発展に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次の各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に10年以上居住している者もしくは居住した者、または本市出身の者であること。ただし、本市に顕著な功労があった者については居住の要件を必要としない。

(2) 政治、経済、産業の振興、社会福祉の増進、教育、文化、学術、技芸の進展に功績のあったこと。

(3) 市民が郷土の誇として、ひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は、市長の賞状をもって顕彰し、かつ、記念章を贈る。

2 名誉市民の事績は、本市の公告式および公報により公示する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与える。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料および手数料の減免

(3) 慶弔のさいにおける相当の礼遇

(4) その他市長が必要と認める待遇

(この条例施行の細目)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例46・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町名誉町民条例(昭和45年金砂郷村条例第21号)、水府村名誉村民条例(昭和47年水府村条例第6号)又は里美村名誉村民条例(昭和45年里美村条例第22号)の規定により認められた待遇は、この条例の相当規定により認められたものとみなす。

(平16条例46・追加)

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市名誉市民条例

昭和39年12月26日 条例第57号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第57号
平成16年9月27日 条例第46号