○常陸太田市職員表彰規則
昭和43年7月22日
規則第14号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市の職員、または団体(議会および各執行機関の権限に属する事務を分掌する組織(行政機関を含む。)または同一の業務に従事した職員の集団をいう。以下同じ。)で、積極的に職務の遂行と成果の顕現に精励し、他の職員または団体の模範として推奨に値する功績があった者または団体を表彰し、もってその功労に報いるとともに、職員の勤務意欲の高揚と業務能率の増進をはかることを目的とする。
(表彰を受けるもの)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行なう。
(1) 業務能率の増進をはかり、業績の向上に顕著な功績があったもの
(2) 業務上特に有益な発明、考案または改善をしたもの
(3) 重大な災害を未然に防ぎ、または非常のさい、特に功労のあったもの
(4) 平常の勤務成績が、きわめて優秀なもの
(5) 外部から賞讃を受け、そのため著しく市政、または職員の名誉を高揚したもの
(6) その他業務上多大の功労があったもの
(表彰を行なう者)
第3条 表彰は、市長または所属長(市長以外の任命権者、部長、課長、室長、所長、局長、寮長、署長および場長をいう。以下同じ。)が行なう。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状または表彰状と記念品を授与して行ない、かつ全職員に周知させるものとする。
(表彰期日)
第5条 表彰は毎年1回定期に行なう。ただし、必要があるときは臨時に行なうことができる。
(選考および決定)
第6条 表彰を受けるものは、所属長および総務課長が上申するものについて、市長が、次条に規定する職員表彰者等選考会の選考を経て決定する。ただし、所属長表彰の場合は、職員表彰者等選考会の選考を省略することができる。
(職員表彰者等選考会)
第7条 表彰者等の選考を公正、かつ適切に行なうため、常陸太田市職員表彰者等選考会(以下「選考会」という。)をおく。
2 選考会は、市長、副市長、教育長、消防長、総務部長、および総務課長をもって構成する。
3 選考会に会長をおき、市長をもってあてる。
(平19規則22・一部改正)
(実施規定)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第15号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第23号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。