○常陸太田市議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,常陸太田市議会議員の定数は,17人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(常陸太田市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 常陸太田市議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年常陸太田市条例第30号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の常陸太田市議会の議員の定数を減少する条例に基づく議員の定数については,附則第1項の一般選挙までの間は,なお従前の例による。

(平成18年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

常陸太田市議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第25号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月25日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第27号
平成20年10月1日 条例第28号
平成25年3月28日 条例第23号
平成28年6月22日 条例第28号
令和4年3月23日 条例第12号