○常陸太田市議会傍聴規則

昭和42年3月17日

議会規則第2号

注 平成29年9月から改正経過を注記した。

目次

第1条(趣旨)

第2条(傍聴席の区分)

第3条(傍聴の手続)

第4条(傍聴証の交付)

第5条(傍聴人の定員)

第6条(議場への入場禁止)

第7条(傍聴席に入ることができない者)

第8条(傍聴人の守るべき事項)

第9条(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条(傍聴人の退場)

第11条(係員の指示)

第12条(違反に対する措置)

附則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車いす席及び報道関係者席に分ける。

(平29議会規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者及び常陸太田市職員で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(傍聴証の交付)

第4条 傍聴証は、会期ごとに交付し、当該会期が終ったときは無効となる。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、72人とし、車いす席にあっては2人(介助者は含まない。)とする。

(平29議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異常な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否をしないこと

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和42年5月1日から施行する。

2 常陸太田市傍聴人取締規則(昭和29年常陸太田市規則第12号)は廃止する。

(昭和53年議会規則第1号)

この規則は、昭和53年7月24日から施行する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市議会傍聴規則

昭和42年3月17日 議会規則第2号

(平成29年9月22日施行)